■空家の特例
400万円以下の売買物件の報酬の特例
適用要件
下記1~3をすべて満たす場合に当該特例が適用される
- 売買物件が400万円以下である
- 現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ多く要する
- 媒介契約時にあらかじめ売主の合意が必要
↓
どういった特例を受けることができるか?
上記特例が適用される場合、
①「通常の報酬額」に「現地調査等に要する費用」を加えた額と、②18万円(税込19万8000円)の小さい方が上限となる
※「買主」からの受領できる報酬額の上限は、これまで通りと同じ計算で、特例は使えない。
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