都市計画区域の指定と基礎調査
都市計画法が苦手な方は非常に多いですが、できるだけイメージしながら学習を進めていきましょう!「独学合格プログラム」ではここで記載しているよりも分かりやすく記載しています。
都市計画とは?
住みやすい街をつくるために、「この地域にはこんな建物を建ててはいけないですよ」「この区域にはこんな建物を建てていきましょう」という計画のことです。細かく決めていくため、いろいろな「地域」や「区域」があるわけです。
都市計画区域の指定
日本は山もあれば谷もあれば平野もあります。その中で、どの区域から、都市を作っていこうか考えるわけです。ここから都市を作っていこうと考えたら、その区域を「都市計画区域」として指定します。
また、現在、少ないながらも建物が建てられたり、敷地の造成が行われていたり、または、将来行われると見込まれる区域で、何の制限もせずに放っておくと、いろんな建物が乱立して、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を「準都市計画区域」として指定します。
※準都市計画は、都市計画区域外にしか定めることができない
都市計画区域等の指定の手続き
区域の指定権者
都市計画区域や準都市計画区域は誰が指定することができる?
都市計画区域 | 準都市計画区域 |
---|---|
|
都道府県が指定 |
都市計画区域は行政区域にとらわれずに指定することができます。どういうことかというと、A市とB市をまたいで都市計画区域を定めることもできるということです。
区域指定の手続きの流れ
「都市計画区域の指定」と「準都市計画区域の指定」とでは、手続きの内容が少し異なります。都市計画区域を指定する際は、国土交通大臣に協議し同意を得る必要があるが、準都市計画区域を指定する際は不要なので注意しましょう!
都市計画に関する基礎調査
- 都道府県は「都市計画区域」について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査を行う
- 都道府県は「準都市計画区域」について、必要があると認めるときは、都市計画に関する基礎調査を行う
- 必要がある場合、都道府県は関係市町村に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる
都市計画区域 | 準都市計画区域 |
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5年ごと | 必要があると認めるとき |