建築協定
建築協定とは?
住宅地としての環境や商店街としての利便を高度に維持増進することなどを目的として、土地所有者等同士が建築物の基準(建築基準法による最低基準を超えた 高度な基準)を設定し、特定行政庁がこれを認可することにより、住民による良好な環境のまちづくりを促進しようとする制度です。
建築協定を締結できる場所
- 市町村が、条例により、建築協定を締結できる区域を定める
- 上記区域は、都市計画区域内でも都市計画区域外でもよい
- 建築協定が締結できる区域内において、建築協定を定めることができる
建築協定の締結要件
建築協定区域内の土地所有者および借地権者の全員の合意をもって、建築協定書を作成し、特定行政庁の認可を受けなければならない。
建築協定の効力
- 建築協定の締結の認可の公告日以後は、新たな土地所有者等も協定の内容に拘束される(第三者効)
- 建築協定区域に隣接した土地のうち、将来的に建築協定区域の一部となることが望ましい土地については、「建築協定区域隣接地」を定めることにより、将来的にその土地の所有者が簡素な手続きで協定に参加することができる
一人協定
- 1人協定制度は、住宅地を新規に開発するデベロッパー(分譲開発業者)が、宅地分譲を開始する以前に建築協定を締結し、建築協定付き住宅地として販売できる制度
- 上記デベロッパー1者のみが建築協定書を作成し、認可を受けることができることから「1人協定」と呼ばれている
- 認可の日から起算して3年以内に当該区域内に2以上の土地所有者等が存在することとなった時から建築協定の効力が発生する
建築協定の変更と廃止
- 建築協定の変更は、土地所有者等の全員の合意を得て、特定行政庁の認可を受けて行うことができる
- 建築協定の廃止は、土地所有者等の過半数の合意を得て、特定行政庁の認可を受けて行うことができる
協定の締結 | 全員の合意+特定行政庁の認可 |
---|---|
協定の変更 | 全員の合意+特定行政庁の認可 |
協定の廃止 | 過半数の合意+特定行政庁の認可 |