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地価公示法

地価公示とは、都市やその周辺地域のいくつかの地点の土地の「正常な価格」を一般公開すること(公示すること)を言います。このことにより、一般の土地取引の価格に対して指標(目安)を与えたり、公共事業用地として買収するときの買取価格などの算定にも役立てたりします。

地価公示の手続きの流れ

地価公示の手続きの流れ

標準地の選定

  • 標準地は、「土地鑑定委員会」が「公示区域内」から選ぶ
  • 標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する

標準地の正常な価格の判定

  • 土地鑑定委員会が2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求める
  • 不動産鑑定士が標準地を鑑定評価して、鑑定結果を土地鑑定委員会に報告
  • 土地鑑定委員会がその結果を審査し、必要な調整を行い、一定の基準日における標準値の正常な価格を判定する

標準地の正常な価格の公示

土地鑑定委員会は標準地の正常な価格を判定したときは、速やかに官報で公示しなければならない。

官報で公示する標準地の内容
  1. 標準地の所在
  2. 標準地の単位面積(1㎡)あたりの価格
  3. 価格判定の基準日
  4. 標準地の地積・形状
  5. 標準地及びその周辺の土地の利用の現況

公示事項を記載した書面の送付と閲覧

  • 土地鑑定委員会は、標準地の地価を公示をしたときは、すみやかに、関係市町村長に対して、その都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面や図面を送付しなければならない。
  • 市町村長は、その書面や図面をその事務所において一般の閲覧に供さなければならない()。

公示価格の効力

不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示された標準地の価格を規準としなければならない。
土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を公共事業用のために取得する場合、当該土地の取得価格は、公示価格を規準としなければならない。
土地収用法の規定により、公示区域内の土地について、当該土地に対する事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者(通常の取引を行う者)は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。