登録免許税とは、登記を受ける場合に課せられる国税です。登記を受ける者が2人以上いるときは、これらの者が連帯して納税義務を負います。
【具体例】
土地の売買契約行った後に、所有権移転登記を行う場合、売主と買主双方が登記を受けるため、売主と買主が連帯して登録免許税を納める義務を負います。
登録免許税が非課税・不課税となる場合
- 国・地方公共団体が登記権利者(買主)となる時は登録免許税は非課税
- 新築による表示登記、増築により表示の変更登記等は不課税
納付方法
原則 |
現金で納付する(銀行や郵便局で現金を納付し、その領収書を登記申請書に貼り付けて登記官に提出して納付する) |
例外 |
登録免許税額の額が3万円以下の場合等は収入印紙で納付することができる(収入印紙を登記申請書に貼り付けて登記官に提出して納付する) |
納税地と納期限
納税地 |
納税義務者が登記を受ける登記所の所在地 |
納期限税 |
登記を受けるまで |
課税標準と税率
登記等の内容 |
課税標準 |
税率(本則) |
所有権保存登記 |
不動産の価額 |
4/1000 |
所有権移転登記 |
相続 |
4/1000 |
贈与 |
20/1000 |
売買 |
20/1000 |
地上権、賃借権の設定登記 |
10/1000 |
所有権移転の仮登記 |
10/1000 |
抵当権設定登記 |
債権金額・極度額 |
4/1000 |
登記の抹消登記 |
不動産の個数 |
一個につき1000円 |
※不動産の価額とは、「固定資産課税評価基準」を指す
登録免許税の軽減税率
住宅用家屋の所有権保存登記 |
1.5/1000(0.15%) |
住宅用家屋の所有権移転登記 |
3/1000(0.3%) |
住宅取得資金の貸付にかかる抵当権設定登記 |
1/1000(0.1%) |
適用要件
個人が受ける登記であること |
新築または取得後1年以内に受ける登記であること |
床面積が50㎡以上であること |
中古住宅の場合、「木造の場合、築20年以内」「鉄筋コンクリート等の場合、築25年以内」もしくは「新耐震基準を満たしている」 |