重要事項説明・35条書面
宅地や建物を買ったり、借りたりするとき、その宅地や建物について何もしらないまま契約してしまったら、後になって思わぬ損害を被ることがあります。そうならないために重要事項説明というルールがあるわけです。
重要事項の説明方法
説明義務者 | 宅建業者(宅建業者が取引士説明させる義務がある) ※取引に関与している宅建業者全員に説明義務がある。 |
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記名押印 | 重要事項説明書(35条書面)には取引士が記名押印しなければならない |
説明時期 | 契約締結するまで ※説明を省略することはできない |
説明場所 | 制限なし(どこで説明してもよい) |
説明相手 | 物件を取得する者(買主や借主、交換の場合は当事者双方) |
説明方法 | 取引士が取引士証を提示して、重要事項説明書(35条書面)を交付し、説明する |
重要事項説明書の記載事項
重要事項説明書(35条書面)に記載しなければならない内容は、宅地や建物によっても異なるし、売買や貸借によっても異なります。それをまとめたのが下表です。
売買・貸借双方に関する事項
記載事項 | 売買 | 貸借 | ||
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宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 | |
登記簿上の権利 | ○ | ○ | ○ | ○ |
法令に基づく制限 | ○ | ○ | △ | △ |
私道に関する負担 | ○ | ○ | ○ | × |
飲用水・電気・ガス等の供給施設、排水施設の整備状況 | ○ | ○ | ○ | ○ |
未完成物件の場合、完成時の形状・構造 | ○ | ○ | ○ | ○ |
代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の「額」及び「授受の目的」 | ○ | ○ | ○ | ○ |
契約解除に関する事項 | ○ | ○ | ○ | ○ |
損害賠償額の予定または違約金に関する事項 | ○ | ○ | ○ | ○ |
手付金等の保全措置の概要 | ○ | ○ | × | × |
支払い金・預かり金を受領する場合の保全措置の内容下記場合は説明不要50万円未満手付金等の保全措置を講じている登記後に受領する | ○ | ○ | ○ | ○ |
ローンの斡旋の内容およびローン不成立の場合の措置 | ○ | ○ | × | × |
瑕疵担保責任の利口に関する保証保険契約の締結などについて | ○ | ○ | × | × |
割賦販売契約の場合、「現金販売価格」「割賦販売価格」「頭金・賦払金の額・支払い時期・方法」 | ○ | ○ | × | × |
造成宅地防災区域内にあるときは、その旨 | ○ | ○ | ○ | ○ |
土砂災害警戒区域にあるときは、その旨 | ○ | ○ | ○ | ○ |
石綿しようの有無の調査結果が記録されている場合は、その内容 | × | ○ | × | ○ |
耐震診断を受けているときは、その内容 | × | ○ | × | ○ |
住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨 | × | ○ | × | × |
区分所有建物の売買に関する事項
記載事項 | 区分建物の売買 |
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敷地に関する権利の種類および内容 | ○ |
共用部分に関する規約の定めがあれば、その内容 | ○ |
専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあれば、その内容 | ○ |
専用使用権の規約の定めがあれば、その旨 | ○ |
建物の計画的な維持修繕費用・通常の管理費用・その他の負担費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあれば、その旨 | ○ |
計画的な維持修繕費用の積立を行う旨の規約があれば、その内容および既に積み立てられている額 | ○ |
区分所有者が負担する通常の管理費用の額 | ○ |
建物および敷地の管理が委託されているときは、その委託先 | ○ |
建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容 | ○ |
貸借に関する事項
記載事項 | 貸借 | |
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宅地 | 建物 | |
台所・浴室・便所等の整備状況 | × | ○ |
契約期間及び契約更新に関する事項 | × | ○ |
定期借地権に関する事項 | ○ | × |
定期借家権、高齢者の居住の安定確保に関する法律による特例借家権に関する事項 | × | ○ |
用途制限・利用制限 | ○ | ○ |
敷金等契約終了時における金銭の精算に関する事項 | ○ | ○ |
管理の委託を受けたものの氏名・住所 | ○ | ○ |
契約終了時における宅地上の建物の取り壊しに関する事項の内容 | ○ | × |