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登録免許税

とは、登記を受ける場合に課せられる国税です。登記を受ける者が2人以上いるときは、これらの者が連帯して納税義務を負います。

【具体例】
土地の売買契約行った後に、所有権移転登記を行う場合、売主と買主双方が登記を受けるため、売主と買主が連帯して登録免許税を納める義務を負います。

登録免許税が非課税・不課税となる場合

  • 国・地方公共団体が登記権利者(買主)となる時は登録免許税は非課税
  • 新築による表示登記、増築により表示の変更登記等は不課税

納付方法

原則 現金で納付する(銀行や郵便局で現金を納付し、その領収書を登記申請書に貼り付けて登記官に提出して納付する)
例外 登録免許税額の額が3万円以下の場合等は収入印紙で納付することができる(収入印紙を登記申請書に貼り付けて登記官に提出して納付する)

納税地と納期限

納税地 納税義務者が登記を受ける登記所の所在地
納期限税 登記を受けるまで

課税標準と税率

登記等の内容 課税標準 税率(本則)
所有権保存登記 不動産の価額 4/1000
所有権移転登記 4/1000
20/1000
20/1000
地上権、賃借権の設定登記 10/1000
所有権移転の仮登記 10/1000
抵当権設定登記 債権金額・極度額 4/1000
登記の抹消登記 不動産の個数 一個につき1000円

※不動産の価額とは、「固定資産課税評価基準」を指す

登録免許税の軽減税率

住宅用家屋の所有権保存登記 1.5/1000(0.15%)
住宅用家屋の所有権移転登記 3/1000(0.3%)
住宅取得資金の貸付にかかる抵当権設定登記 1/1000(0.1%)

適用要件

個人が受ける登記であること
新築または取得後1年以内に受ける登記であること
床面積が50㎡以上であること
中古住宅の場合、「木造の場合、築20年以内」「鉄筋コンクリート等の場合、築25年以内」もしくは「新耐震基準を満たしている」