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令和4 問18-2 容積率,建ぺい率

 

【問題】
その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。

【問題】
その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
【解答】

誤り

【解説】

敷地内に一定の空地を有する場合には、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可をすれば、容積率と各種高さ制限について、許可の範囲内で、法律に定める限度を超える建築物建築することができます

<問題文の要旨> 
特定行政庁が一定の条件のもとで許可すれば、
・建蔽率
・容積率
・各部分の高さ
について「関係規定による限度を超えることができる」としています。

<結論(解答)> 
問題文は「誤り」です。
その理由は、「建蔽率」についても制限緩和できると誤って述べているから」です。

<詳しい解説> 
ルールでは
特定行政庁は、敷地に空地を有することなどを条件に、建築審査会の同意を得て、
下記について制限を緩和することができる(つまり、法定限度を超える建築を許可できる)、としています。

・容積率
・高さ制限(斜線制限・日影制限等)

しかし、建蔽率については緩和の対象ではありません。

なぜなら、建蔽率は「敷地内の空地の確保」という都市計画の根幹に関わるため、建ぺい率は緩和の対象とされていません。


令和4年・2022年の宅建過去問

問1 背信的悪意者(判決文) 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 期間 1 2 3 4
問6 賃貸借・ 1 2 3 4
問7 失踪宣告 1
問8 地上権・賃貸借 1 2 3 4
問9 辞任
問10 取得時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法( 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 事務所の定義 1 2 3 4
問27 報酬 1 2 3 4
問28 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問29 宅建士 1 2 3 4
問30 業務上の規制
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 契約書(37条書面) 1 2 3 4
問33 宅建士
問34 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問37 広告 -
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 重要事項説明書(35条書面)
問41 営業保証金・保証協会
問42 媒介契約 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 契約書(37条書面) 1 2 3 4 -
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4