独学合格プログラム

令和4 問38-3 クーリングオフ

【問題】
宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。

【問題】
宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。
【解答】

誤り

【解説】

クーリングオフにおいては、「買受けの申込場所」と「契約締結場所」が違う場合、「買受けの申込場所」を基準にして考えます。

本肢の場合、「買受の申込場所」は「売主の申出による買主の勤務先」です。

「買主の申出によって買主の勤務先」で申し込みをしたのであれば、クーリングオフができない場所にあたり、クーリングオフはできないですが、

今回はの場合、「売主の申出による買主の勤務先」です。

そのため、クーリングオフができない場所ではありません。

よって、「クーリングオフができる」場合はあるので誤りです。

例えば、クーリングオフができる旨を書面で説明を受けてから8日以内であれば、クーリングオフができます。

よって、本肢は「クーリングオフができない」と言い切っているので誤りです。

【考え方】

「クーリングオフができる場合」を考えるのではなく「クーリングオフができない場合」を考えましょう!

「クーリングオフができない場合」に一つでも該当すれば、その時点でクーリングオフはできない、と考え

「クーリングオフができない場合」に一つも該当しないとき、初めてクーリングオフができる、と考えます。

【本肢】

「買受の申込場所」が「売主の申出による買主の勤務先」なので、「クーリングオフができない場合」には該当しません。

その他の事は記載されていないので、上記のように「クーリングオフができない場合」に該当する可能性はあります。

【質問内容】

「クーリング・オフによる解除を行うことはできない」〇か×か。なので

クーリングオフによる解除ができない場合は〇

クーリングオフによる解除ができる場合があれば×

例えば、書面でクーリングオフができる旨を伝えてもらっていない場合、クーリングオフによる解除はできます。

よって、×です。

【注意点】

「「売主の申出による買主の勤務先」の場合、クーリングオフはできる」と考えてはいけません。

売主の申出による買主の勤務先」でもクーリングオフができない場合はあります。

例えば、書面でクーリングオフができる旨を伝えられてから8日を経過した場合です。


令和4年・2022年の宅建過去問

問1 背信的悪意者( 1 2 3 4
問2 相続 1 2 3 4
問3 制限行為能力者 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 期間 1 2 3 4
問6 賃貸借・ 1 2 3 4
問7 失踪宣告 1
問8 地上権・賃貸借 1 2 3 4
問9 辞任
問10 取得時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 事務所の定義 1 2 3 4
問27 報酬 1 2 3 4
問28 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問29 宅建士 1 2 3 4
問30
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 契約書(37条書面) 1 2 3 4
問33 宅建士
問34 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問37 広告 -
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 重要事項説明書(35条書面)
問41 営業保証金・保証協会
問42 媒介契約 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 契約書(37条書面) 1 2 3 4 -
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4