独学合格プログラム

令和4 問33-ア 取引士

 

【問題】
宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。

【問題】
宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。
【解答】

誤り

【解説】

宅建試験は、未成年者でも受験することができます

そして、宅建士の登録は、未成年者であっても、法定代理人から同意を得れば、登録をすることができます。

よって、誤りです。

まず頭に浮かべてほしいのは下記の表です。この表はそのまま覚えてしまいましょう!

法定代理人から同意を得た者は「宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者」となります。

そのため、下の表の通り、宅建士の登録を受けることができる、と答えを導きます。

未成年者が「取引士の登録」および「宅建業の免許」を受けられるか?

未成年者と宅建士との関係

※1 宅建業者の事務所には、成年者である専任の取引士を置かなければならないので原則×。
ただし、「自ら宅建業者」もしくは「役員」の場合、専任の取引士とみなされる。

※2 法定代理人を基準にして、法定代理人が免許の欠格事由に該当しなければ、免許を受けられる。

miseinensya-torihikishi-gyosya

成年者と同一の能力を有しない未成年者

「成年者と同一の能力を有しない未成年者」とは、法定代理人から営業許可を受けていない未成年者(普通の未成年者のイメージ)を表しています。この者は、取引士の登録を受けることができませんので、専任の取引士にはなれません。しかし、宅建業者になることはできます。この場合、法定代理人が免許の基準を満たしていれば、この未成年者は宅建業者になることができます。しかし、未成年者自分自身は専任の取引士になることができないので、宅建業者になるためには、他から専任の取引士を雇わないといけません。

成年者と同一の能力を有する未成年者

「成年者と同一の能力を有する未成年者」とは、法定代理人から営業許可を受けた未成年者です。この者は、取引士の登録も受けられるし、宅建業者の免許も受けることができます。しかし、原則、専任の取引士にはなれません。ただし、宅建業者の免許を未成年者自身で受けた場合や宅建業者の役員となった場合、未成年者自身は専任の取引士とみなされます。


令和4年・2022年の宅建過去問

問1 背信的悪意者( 1 2 3 4
問2 相続 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 期間 1 2 3 4
問6 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問7 失踪宣告 1
問8 地上権・賃貸借 1 2 3 4
問9 辞任
問10 取得時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法( 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 事務所の定義 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問29 宅建士 1 2 3 4
問30 業務上の規制
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 契約書(37条書面) 1 2 3 4
問33 宅建士
問34 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問37 広告 -
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 重要事項説明書(35条書面)
問41 ・保証協会
問42 媒介契約 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 契約書(37条書面) 1 2 3 4 -
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4