独学合格プログラム

令和4 問3-2 制限行為能力者

 

【問題】
相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。

【問題】
相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。
【解答】

誤り

【解説】

成年後見人は、原則、成年被後見人と利益が相反する行為をすることはできません

そして、「成年後年人」と「成年被後見人」の両者が相続人である場合を考えます。そして、「成年被後見人」が、相続放棄を行うと、「成年後見人」の相続分が増えることになります。

つまり、「成年後見人」と「成年被後見人」の利益が相反する(対立する・矛盾する)ことになります。

したがって、「利益相反行為となることはない」は誤りです。

【詳細解説】

「利益相反」とは、一方が利益になり、他方が不利益になることです。

上記具体例の場合、「成年被後見人」が、相続放棄を行うと、「成年後見人」の相続分が相続分が増えます。一方で、「成年被後見人」の相続分は減ります。

これが利益相反です。

ここで、もし、「成年後見人」が「成年被後見人」の代わりに(代理人として)単独で、「成年被後見人を相続放棄」させることができたら、成年後見人は、自分勝手に利益を得ることができます。これは許してはいけないことです。そのため、「成年後見人」が「成年被後見人」の代わりに(代理人として)、「成年被後見人を相続放棄」させることはできません。

【例外】

ちなみに、後見監督人がいるときは、「後見監督人が成年被後見人を代わり」に、契約行為等(今回でいえば相続放棄)を行うかどうかを決めます。


令和4年・2022年の宅建過去問

問1 背信的悪意者(判決文) 1 2 3 4
問2 相続 1 2 3 4
問3 制限行為能力者 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 期間 1 2 3 4
問6 ・使用貸借 1 2 3 4
問7 失踪宣告 1
問8 地上権・賃貸借 1 2 3 4
問9 辞任
問10 取得時効 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 事務所の定義 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問29 宅建士 1 2 3 4
問30 業務上の規制
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 契約書(37条書面) 1 2 3 4
問33 宅建士
問34 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問37 広告 -
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 重要事項説明書(35条書面)
問41 営業保証金・保証協会
問42 媒介契約 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 契約書(37条書面) 1 2 3 4 -
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4