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令和4 問31-3 媒介契約

 

【問題】
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた。 Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。

【問題】
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた。 Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。
【解答】

誤り

【解説】

専任媒介契約については、依頼者からの申出なければ、媒介契約を更新をすることができません。

そして、更新後の有効期間については、更新の時から3か月以内で定めなければなりません。

本肢は「3か月を超える内容に定めることができる」となっているので誤りです。

正しくは「3か月を超える内容に定めることができない」です。

媒介契約の「有効期間」と「更新」について

有効期間とは媒介契約の契約期間のことで、一般媒介では、契約期間をどれだけ長くしても短くしてもOKですが、専任媒介・専属専任媒介の場合、宅建業者1社としか媒介契約を締結することができないため、契約期間は3ヶ月までと定められています。これより長い期間を定めても有効期間は3ヶ月になります。つまり、全てが無効になるわけではないので注意!

また、自動更新の特約も無効としています。ただし、依頼者が「更新したい」旨の申し出をした場合は更新可能です。そして、更新後の契約期間を3ヶ月以上とした場合、3ヶ月となります。

※依頼者が申し出なければ更新はされません。

専任・専属専任の場合に自動更新特約が無効としている理由

専任・専属専任の場合、依頼者が依頼できる宅建業者は1社だけです。有効期間満了を依頼者が忘れていて自動更新されてしまったら、もしこの1社が何も仕事をしていなくても、他の宅建業者に媒介の依頼ができず、依頼者である売主は困ります。そこで、自動更新の特約は無効となっています。

baikai-yukokikan


令和4年・2022年の宅建過去問

問1 背信的悪意者(判決文) 1 2 3 4
問2 相続 1 2 3 4
問3 制限行為能力者 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 期間 1 2 3 4
問6 ・使用貸借 1 2 3 4
問7 失踪宣告 1
問8 地上権・賃貸借 1 2 3 4
問9 辞任
問10 取得時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 事務所の定義 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問29 宅建士 1 2 3 4
問30
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 契約書(37条書面) 1 2 3 4
問33 宅建士
問34 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問37 -
問38 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 重要事項説明書(35条書面)
問41 営業保証金・保証協会
問42 媒介契約 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 契約書(37条書面) 1 2 3 4 -
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4