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令和4 問27-3 報酬

【問題】
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が居住用建物の貸主B及び借主Cの双方から媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1か月分の0.55倍に相当する金額以内である。ただし、媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者から承諾を得ている場合はこの限りではなく、双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を超えてもよい。

【問題】
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が居住用建物の貸主B及び借主Cの双方から媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1か月分の0.55倍に相当する金額以内である。ただし、媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者から承諾を得ている場合はこの限りではなく、双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を超えてもよい。
【解答】

誤り

【解説】

居住用建物の賃貸借の場合、媒介業者が依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、原則、借賃の0.5か月分+消費税(=1か月分の0.55倍)が上限です。

ただし、例外として、媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者から承諾を得ている場合は、依頼者から借賃の1か月分+消費税を上限に報酬を受領することができます。

また、依頼者の双方から受けることのできる報酬額の合計は、借賃の1か月分+消費税(=1か月分の1.1倍)を超えてはいけないとなります。

本肢は「双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を超えてもよい」となっているので誤りです。

正しくは「双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を超えてはいけない」です。

 


令和4年・2022年の宅建過去問

問1 背信的悪意者(判決文) 1 2 3 4
問2 相続 1 2 3 4
問3 制限行為能力者 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 期間 1 2 3 4
問6 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問7 失踪宣告 1
問8 地上権・賃貸借 1 2 3 4
問9 辞任
問10 取得時効 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法( 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 事務所の定義 1 2 3 4
問27 報酬 1 2 3 4
問28 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問29 宅建士 1 2 3 4
問30 業務上の規制
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 契約書(37条書面) 1 2 3 4
問33 宅建士
問34 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問37 広告 -
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 重要事項説明書(35条書面)
問41 ・保証協会
問42 媒介契約 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 契約書(37条書面) 1 2 3 4 -
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4