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令和4 問43-1 解約手付

 

【問題】
宅建業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関して、Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

【問題】
宅建業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関して、Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
【解答】

正しい

【解説】

手付(手付金)には、解約手付、証約手付、違約手付の3種類があります。

そして、宅建業法では、売主が宅建業者で、買主が非宅建業者の場合、手付はすべて「解約手付」として扱います。

そして、解約手付のルールとしては、「相手方が契約の履行に着手するまでの間は、買主はその手付を放棄して、売主業者はその倍額を買主に提供して、契約の解除をすることができる」というルールなので、本肢は正しいです。

解約手付

手付とは、契約する際に支払うお金等を言います。手付が交付されている場合、相手が履行に着手するまでの間は

買主手付を放棄すれば契約解除でき、(手付放棄) ・売主手付の倍額を買主に支払えば契約解除できます。(手付倍返し)

買主の履行について、「中間金を払いますよ!」と言っただけ(口頭の提供)では履行の着手をしたことにはなりません。現実に中間金を持って払いに行かないと(現実の提供をしないと)履行の着手とは言えません。

同様に、売主であれば、「土地を引き渡します!」と言っただけでは履行に着手したことにはなりません。

※ポイントは、相手方が履行に着手するまでは 「手付放棄」や「手付倍返し」を理由に契約解除できるということで、 自分が履行に着手しているかどうかは関係ないということです。

★売主から解約する場合、単に「手付金の倍額を返すので契約解除します!」と書面で通知するだけでは解除できません。現実に手付金の倍額を償還(交付)することで解除することができます。

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例 :買主が手付金として100万円を売主に支払った後に、

① 買主が解除する場合

売主が履行に着手する前であれば、手付金として支払った100万円をそのまま売主にあげることで解除できる

② 売主が解除する場合

買主が履行に着手する前であれば、手付金として受け取った100万円にプラス100万円を売主が上乗せして(合計200万円)買主に渡すことで解除できる。


令和4年・2022年の宅建過去問

問1 背信的悪意者(判決文) 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 期間 1 2 3 4
問6 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問7 失踪宣告 1
問8 地上権・賃貸借 1 2 3 4
問9 辞任
問10 取得時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 事務所の定義 1 2 3 4
問27 報酬 1 2 3 4
問28 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問29 宅建士 1 2 3 4
問30 業務上の規制
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 契約書(37条書面) 1 2 3 4
問33 宅建士
問34 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問37 -
問38 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 重要事項説明書(35条書面)
問41 営業保証金・保証協会
問42 媒介契約 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 契約書(37条書面) 1 2 3 4 -
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4