独学合格プログラム

令和4 問27-4 報酬

 

【問題】
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金300万円(消費税等相当額を含み、土地代金は80万円である。)で契約を成立させた。特例についてBに対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は20万200円である。

【問題】
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金300万円(消費税等相当額を含み、土地代金は80万円である。)で契約を成立させた。特例についてBに対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は20万200円である。
【解答】

誤り

【解説】

土地については消費税がかからないので、土地の代金は80万円です。

建物については、消費税がかかるので、220万円のうち20万円が消費税となり、建物の代金は200万円となります。

つまり、土地と建物の代金は合計して、280万円ということです。

【媒介報酬額の上限の計算】

代金が800万円以下なので、「800万円以下の特例」を使うことができます。

そして、特例について説明をして合意を得ているので、計算するまでもなく依頼者である売主Bから33万円(消費税込み)を上限として報酬を受領できます。

800万円以下の売買物件の報酬の特例

適用要件

下記1と2の両方を満たす場合に当該特例が適用される

  1. 売買物件が800万円以下である
  2. 媒介契約時にあらかじめ売主の合意が必要
どういった特例を受けることができるか?

上記特例が適用される場合、30万円+消費税(33万円)を上限として報酬額を受領することができます。

※ 売主・買主双方から上記33万円を上限に受領できる。 ※代理の場合、上記の2倍の66万円を受領できる。ただし、宅建業者全体として受け取れる報酬の上限は66万。

 

長期の空家等の貸借の媒介の特例

長期の空家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、貸主である依者から、借賃の1.1か月分を超えて、2倍の2.2か月分を上限として受領できます。

※ 貸主からのみ、2倍(2.2か月分)を受領可能

※ 媒介契約締結の際に依頼者に説明し、合意を得ておく必要がある

※ 上記の場合、貸主と借主の双方から受領できる報酬額の合計は、借賃の2倍(2.2か月分)が上限となる


令和4年・2022年の宅建過去問

問1 背信的悪意者(判決文) 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 期間 1 2 3 4
問6 ・使用貸借 1 2 3 4
問7 失踪宣告 1
問8 地上権・賃貸借 1 2 3 4
問9 辞任
問10 取得時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 事務所の定義 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問29 宅建士 1 2 3 4
問30 業務上の規制
問31 1 2 3 4
問32 契約書(37条書面) 1 2 3 4
問33 宅建士
問34 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問37 広告 -
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 重要事項説明書(35条書面)
問41 営業保証金・保証協会
問42 媒介契約 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 契約書(37条書面) 1 2 3 4 -
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4