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令和4 問38-1 クーリングオフ

【問題】
宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

【問題】
宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
【解答】

誤り

【解説】

買主は、売主業者から引渡しを受けかつ、その代金の全部を支払つた場合、もはやクーリングオフはできなくなります。

本肢は「引渡し」のみ受けています。代金の全部を支払っていない場合、クーリングオフによる解除はできるので誤りです。

【問題文の理解】

買主は引渡しを受けているが、代金の全部を支払ったかどうかは書いてありません。

つまり、「代金の全部を支払った場合」と「支払っていない場合」の2つを考える必要があります。

【質問内容】

問題文の状況で、「必ずクーリング・オフによる解除ができない」場合は〇

「クーリングオフによる解除ができる場合が一つでもあれば」×

となります。

【結論】

代金の全部を支払っていない場合、クーリングオフによる解除ができるので、×となります。


令和4年・2022年の宅建過去問

問1 背信的悪意者(判決文) 1 2 3 4
問2 相続 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 期間 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 失踪宣告 1
問8 地上権・賃貸借 1 2 3 4
問9 辞任
問10 取得時効 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法( 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 事務所の定義 1 2 3 4
問27 報酬 1 2 3 4
問28 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問29 宅建士 1 2 3 4
問30 業務上の規制
問31 1 2 3 4
問32 契約書(37条書面) 1 2 3 4
問33 宅建士
問34 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問37 広告 -
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 重要事項説明書(35条書面)
問41 営業保証金・保証協会
問42 媒介契約 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 契約書(37条書面) 1 2 3 4 -
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4