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令和4 問41-イ 営業保証金

【問題】
営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。

【問題】
営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
【解答】

正しい

【解説】

還付により、営業保証金が法定の額に不足することとなった場合、免許権者から当該宅建業者に対して、不足額を納付すべき旨の通知書が送付されます。

宅地建物取引業者は、この通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません。

よって、正しいです。

この問題については、下記流れをしっかり頭に入れた上で、解けるようにしておきましょう!

本問は下記⑤の部分の内容です。

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宅建業者との宅建業に関する取引で取引相手が損害を受けた場合、その取引相手は供託所から弁済を受けることができる。これを還付という。

①被害者(還付請求権者)は「債権額、債権発生の原因たる事実、供託者の氏名又は名称及び住所等」を記載した一定の書式の書面を供託所に提出し、供託所に直接、還付請求をし、②供託所から還付()を受ける。

③供託所は、還付した旨を免許権者に通知する。

④免許権者が宅建業者に対して、還付により「営業保証金が不足したこと」を通知する。

⑤宅建業者は通知を受けてから2週間以内に供託をし、⑥本店最寄りの供託所供託してから2週間以内に供託した旨を免許権者に届け出る


令和4年・2022年の宅建過去問

問1 背信的悪意者(判決文) 1 2 3 4
問2 相続 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 期間 1 2 3 4
問6 賃貸借・使用貸借 1 2 3 4
問7 失踪宣告 1
問8 地上権・賃貸借 1 2 3 4
問9 辞任
問10 取得時効 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法( 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 事務所の定義 1 2 3 4
問27 報酬 1 2 3 4
問28 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問29 宅建士 1 2 3 4
問30
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 契約書(37条書面) 1 2 3 4
問33 宅建士
問34 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問35 業務上の規制 1 2 3 4
問36 重要事項説明書(35条書面) 1 2 3 4
問37 広告 -
問38 クーリングオフ 1 2 3 4
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 重要事項説明書(35条書面)
問41 営業保証金・保証協会
問42 媒介契約 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 契約書(37条書面) 1 2 3 4 -
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4