令和4 問43-1 解約手付
【問題】
宅建業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関して、Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
宅建業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関して、Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
【問題】
宅建業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関して、Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
宅建業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関して、Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
【解答】
正しい
【解説】
手付(手付金)には、解約手付、証約手付、違約手付の3種類があります。
そして、宅建業法では、売主が宅建業者で、買主が非宅建業者の場合、手付はすべて「解約手付」として扱います。
そして、解約手付のルールとしては、「相手方が契約の履行に着手するまでの間は、買主はその手付を放棄して、売主業者はその倍額を買主に提供して、契約の解除をすることができる」というルールなので、本肢は正しいです。
解約手付
手付とは、契約する際に支払うお金等を言います。手付が交付されている場合、相手が履行に着手するまでの間は
・買主は手付を放棄すれば契約解除でき、(手付放棄) ・売主は手付の倍額を買主に支払えば契約解除できます。(手付倍返し)買主の履行について、「中間金を払いますよ!」と言っただけ(口頭の提供)では履行の着手をしたことにはなりません。現実に中間金を持って払いに行かないと(現実の提供をしないと)履行の着手とは言えません。
同様に、売主であれば、「土地を引き渡します!」と言っただけでは履行に着手したことにはなりません。
※ポイントは、「相手方」が履行に着手するまでは 「手付放棄」や「手付倍返し」を理由に契約解除できるということで、 自分が履行に着手しているかどうかは関係ないということです。
★売主から解約する場合、単に「手付金の倍額を返すので契約解除します!」と書面で通知するだけでは解除できません。現実に手付金の倍額を償還(交付)することで解除することができます。
例 :買主が手付金として100万円を売主に支払った後に、
① 買主が解除する場合
売主が履行に着手する前であれば、手付金として支払った100万円をそのまま売主にあげることで解除できる
② 売主が解除する場合
買主が履行に着手する前であれば、手付金として受け取った100万円にプラス100万円を売主が上乗せして(合計200万円)買主に渡すことで解除できる。
令和4年・2022年の宅建過去問
問1 | 背信的悪意者(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
問2 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問3 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問4 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問5 | 期間 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問6 | 賃貸借・使用貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問7 | 失踪宣告 | 1 | ||||
問8 | 地上権・賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問9 | 辞任 | ア | イ | ウ | エ | |
問10 | 取得時効 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問16 | 都市計画法(開発許可) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問22 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問26 | 事務所の定義 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問27 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問28 | 重要事項説明書(35条書面) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問29 | 宅建士 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問30 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ | |
問31 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問32 | 契約書(37条書面) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問33 | 宅建士 | ア | イ | ウ | エ | |
問34 | 重要事項説明書(35条書面) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問35 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問36 | 重要事項説明書(35条書面) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問37 | 広告 | ア | イ | ウ | - | |
問38 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問40 | 重要事項説明書(35条書面) | ア | イ | ウ | エ | |
問41 | 営業保証金・保証協会 | ア | イ | ウ | エ | |
問42 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問43 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問44 | 契約書(37条書面) | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問47 | 不当表示法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問48 | 統計 | |||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |