令和4 問43-2 担保責任の特約制限
宅建業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関して、Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
宅建業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関して、Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
誤り
民法では、契約不適合があった場合、買主は「契約不適合を知った時から1年以内」に売主へ通知しなければ、売主は契約不適合責任を負わないことになっています。
そして、宅建業法では、宅建業者が自ら売主で、買主が宅建業者でない場合において、上記「通知期間」について「引渡日から2年」よりも長い期間で定めることは有効としています。
本肢の「不適合を担保する責任を負う」というのは、「担保責任を負う期間」を指しています。
担保責任を負う期間については、民法では、「契約不適合を知ってから5年」または「引渡しの日から10年」を経過すると担保責任を追及できなくなる、と規定しています。
よって、本肢は「引渡しから1年」が誤りです。
正しくは「引渡しから10年」とすれば正しい記述となります。
担保責任の特約制限(宅建業法)
宅建業法における「担保責任の特約制限」に関する問題です。これを理解する為には、民法の契約不適合責任をまず頭に入れる必要があります。
民法の契約不適合責任
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、 買主は、その不適合を理由として、①履行追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求及び④契約解除をすることができくなります。
つまり、売主が、契約内容に適合しない不動産を引渡した場合、買主は不適合を知ってから1年以内に「この部分が不適合ですよ!」と通知しないと、買主は、売主に対して責任追及できなくなる(①~④の権利を行使できなくなる)ということです。
宅建業法の担保責任の特約制限
宅建業法では、売主が宅建業者・買主が非宅建業者の場合、契約不適合に関する通知期間を「その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約」は許される(有効)が、それ以外の特約については、民法の契約不適合責任の規定より買主に不利となる特約をしてはならない(無効となる)としています。
↓
無効となった場合、民法の原則に立ち返り、 買主は、売主業者に対して、契約不適合に関する通知期間は「契約不適合を知ってから1年以内」に行えばよいことになります。
【具体例】
宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者に対して建物を販売した場合、契約不適合責任の通知期間を
- 引き渡しの日から1年と特約した場合⇒無効⇒民法の原則に戻って、買主の通知期間は「買主が契約不適合を知った時から1年」となる
- 引き渡しの日から2年と特約した場合⇒有効
- 引き渡しの日から3年と特約した場合⇒有効
- 買主が契約不適合を知った日から6か月とする特約をした場合⇒無効⇒民法の原則に戻って、買主の通知期間は「買主が契約不適合を知った時から1年」となる
- 買主が契約不適合を知った日から1年とする特約をした場合⇒有効(民法通りだから)
- 買主が契約不適合を知った日から1年半とする特約をした場合⇒有効(民法より買主に有利だから)
- 買主が契約不適合を知った日から2年とする特約をした場合⇒有効(民法より買主に有利だから)
また、特約で、「契約不適合がある場合、買主は損害賠償請求のみできる」とした場合、民法(①履行追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求及び④契約解除ができる)よりも不利になるので、無効となり、民法通り、「①履行追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求及び④契約解除」ができるとなる。
※ 民法上、買主に帰責事由がある場合、①②④はできない
※ 民法上、売主に帰責事由がない場合、③はできない
令和4年・2022年の宅建過去問
問1 | 背信的悪意者(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
問2 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問3 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問4 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問5 | 期間 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問6 | 賃貸借・使用貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問7 | 失踪宣告 | 1 | ||||
問8 | 地上権・賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問9 | 辞任 | ア | イ | ウ | エ | |
問10 | 取得時効 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問16 | 都市計画法(開発許可) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問22 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問26 | 事務所の定義 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問27 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問28 | 重要事項説明書(35条書面) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問29 | 宅建士 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問30 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ | |
問31 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問32 | 契約書(37条書面) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問33 | 宅建士 | ア | イ | ウ | エ | |
問34 | 重要事項説明書(35条書面) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問35 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問36 | 重要事項説明書(35条書面) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問37 | 広告 | ア | イ | ウ | - | |
問38 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問40 | 重要事項説明書(35条書面) | ア | イ | ウ | エ | |
問41 | 営業保証金・保証協会 | ア | イ | ウ | エ | |
問42 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問43 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問44 | 契約書(37条書面) | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問47 | 不当表示法 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問48 | 統計 | |||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |