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令和3年・2021年(12月試験) 問30-3 広告

【問題】宅建業者Aは、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとしたが注文がなく、売買が成立しなかった場合であっても、監督処分の対象となる。

【問題】宅建業者Aは、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとしたが注文がなく、売買が成立しなかった場合であっても、監督処分の対象となる。
【解答】

正しい

【解説】
売る意思のない物件を広告することは「おとり広告」です。
おとり広告は、誇大広告等に該当し、注文がなくても、また、売買が成立しなくても、広告した時点で、宅建業法違反となり、監督処分の対象となります。
よって、正しいです。

誇大広告の禁止

「著しく事実に相違する表示」「実際のものよりも著しく優良であると誤認させるおそれがあるような表示」をしてはならない また、そういった表示をすること自体が違反です。

つまり、損害を受けた人がいなくても表示した時点で違反

例: 宅地について建物を建てることができないにもかかわらず、その内容を表示ない場合(土地や建物の利用制限の一部を表示しない場合)

6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

おとり広告の禁止

おとり広告とは「取引する意思のない物件」または「実在しない物件」の広告のことを言い、禁止。

※ 実在する物件であっても、宅地建物取引業者が取引する意思がなければ、おとり広告となる

※ 契約締結された物件はもはや契約できないので、おとり広告になる

おとり広告も誇大広告に該当するため、違反すれば「6か月以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」

※ おとり広告も誇大広告の一つと考えてよいです。


令和3年・2021年(12月試験)の宅建過去問

問1 自力救済(判決文) 1 2 3 4
問2 相隣関係 1 2 3 4
問3 成年被後見人 1 2 3 4
問4 売買契約 1 2 3 4
問5 代理 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 相続 1 2 3 4
問8 民法その他 1 2 3 4
問9 売買契約・賃貸借契約 1 2 3 4
問10 抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法( 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 監督処分・ 1 2 3 4
問29 免許 1 2 3 4
問30 広告 1 2 3 4
問31
問32 保証協会 1 2 3 4
問33 媒介契約
問34 宅地・建物の定義 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 業務上の規制
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問41 取引士
問42 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問43 クーリングオフ
問44 35条書面 1 2 3 -
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4