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令和3年・2021年(12月試験) 問12-4 借家権

【問題】賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和4年7月1日に締結した一時使用目的ではない建物賃貸借契約について、BがAの同意を得て建物に付加した造作がある場合であっても、本件契約終了時にAに対して借地借家法第33条の規定に基づく造作買取請求権を行使することはできない、という特約は無効である。

【問題】賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和4年7月1日に締結した一時使用目的ではない建物賃貸借契約について、BがAの同意を得て建物に付加した造作がある場合であっても、本件契約終了時にAに対して借地借家法第33条の規定に基づく造作買取請求権を行使することはできない、という特約は無効である。
【解答】

誤り

【解説】

賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合、賃借人は、賃貸借が期間満了によって終了するときに、賃貸人に対し、その造作を買取るよう請求することができます(造作買取請求権)。

そして、造作買取請求権は、特約で、排除することができます

よって、「造作買取請求権を行使することはできない、という特約」は有効です。

造作買取請求権

造作とは、畳や建具、陳列棚など、建物に付加された物を指します。

賃貸人の同意を得て付加した造作については、賃借人は「期間満了」もしくは「解約申入れ」によって契約終了の際に、賃貸人に対して造作を時価で買い取るよう請求できます。また、造作買取請求権は「転借人」にも与えられます。

例:賃借人が賃貸人の同意を得て、エアコンを10万円で設置したとします。数年後、退去の際に、賃借人は時価(使用期間やエアコンの状態によって異なる)で買い取ってください!と賃貸人に請求できるわけです。

※ 賃借人の賃料不払いなどのを原因とする解除の場合は、造作買取請求はできません

この造作買取請求権は特約で排除することができます。(「賃借人は契約終了後、造作買取請求はできない」と特約で記すわけです。)

造作買取請求権で建物は留置はできない

宅建試験でよく出題されるのが、上記の通り、賃借人が造作し、明け渡しの際に、賃貸人が造作の費用を払ってくれない場合、賃借人が持つ「造作買取請求権」に基づいて、借りている建物を留置できるか?という問題です。

結論から言えば、造作買取請求権で建物は留置できません。

【理由】

「造作買取請求権の金額」と「明渡しをしないことによる大家さんの損害(毎日不払い賃料が増えていく)」とを比べると、 大家さんの損失のが明らかに大きいから、大家さん(賃貸人)を保護するために、賃借人は建物を留置できないとしています。


令和3年・2021年(12月試験)の宅建過去問

問1 自力救済(判決文) 1 2 3 4
問2 相隣関係 1 2 3 4
問3 成年被後見人 1 2 3 4
問4 売買契約 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 相続 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 売買契約・賃貸借契約 1 2 3 4
問10 抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 免許 1 2 3 4
問30 広告 1 2 3 4
問31 報酬
問32 保証協会 1 2 3 4
問33 媒介契約
問34 宅地・建物の定義 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 取引士 1 2 3 4
問38 業務上の規制
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問41 取引士
問42 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問43
問44 35条書面 1 2 3 -
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4