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令和3年・2021年(12月試験) 問43-4 クーリングオフ

【問題】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Cを買主とする土地付建物の売買契約を締結した。Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

【問題】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Cを買主とする土地付建物の売買契約を締結した。Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
【解答】

正しい

【解説】

「契約場所」と「申込場所」が異なる場合、クーリング・オフによる契約の解除を行えるか否かは、「申込場所」で判断します。

買受けの申込みを行ったのが「事務所等」である場合、「クーリングオフができない場所」にあたるので、この時点で、クーリングオフによる解除はできないと判断できます。

よって、宅建業者Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかったとしても、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができません。

クーリングオフの要否考え方>>


令和3年・2021年(12月試験)の宅建過去問

問1 自力救済(判決文) 1 2 3 4
問2 相隣関係 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 売買契約 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 相続 1 2 3 4
問8 民法その他 1 2 3 4
問9 売買契約・賃貸借契約 1 2 3 4
問10 抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問27 8種制限 1 2 3 4
問28 監督処分・罰則 1 2 3 4
問29 免許 1 2 3 4
問30 広告 1 2 3 4
問31 報酬
問32 1 2 3 4
問33
問34 宅地・建物の定義 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 取引士 1 2 3 4
問38 業務上の規制
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問41 取引士
問42 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問43
問44 35条書面 1 2 3 -
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4