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令和3年・2021年(12月試験) 問12-2 借家権

【問題】賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和4年7月1日に締結した一時使用目的ではない建物賃貸借契約について、本件契約において期間の定めがない場合、借地借家法第28条に定める正当事由を備えてAが解約の申入れをしたときには、解約の申入れをした日から6月を経過した日に、本件契約は終了する。

【問題】賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和4年7月1日に締結した一時使用目的ではない建物賃貸借契約について、本件契約において期間の定めがない場合、借地借家法第28条に定める正当事由を備えてAが解約の申入れをしたときには、解約の申入れをした日から6月を経過した日に、本件契約は終了する。
【解答】

正しい

【解説】

期間の定めがない建物賃貸借では、双方がいつでも解約を申し入れることができます。

そして、賃貸人からの解約申入れをする場合、正当事由が必要で、申入れから6か月を経過することによって、建物賃貸借契約は終了します。よって、本肢は正しいです。

一方、賃借人からの解約申入れをする場合は、正当事由は不要で、申入れから3か月を経過することによって、建物賃貸借契約は終了します。

借家権の存続期間

借家権の存続期間に制限はない

ただし、1年未満の期間を定めた場合、「期間の定めのないもの」とみなされる

借家権の更新と終了

【存続期間の定めがある場合・・・1年以上で定めた場合】

① 賃貸人および賃借人が、賃貸借期間満了の1年前から6月前までの間に、相手方に対して、「更新拒絶の通知」または「条件を変更しなければ更新しない旨の通知」をしなかったときは、期間を除いて従前の契約と同一の条件で、契約を更新したものとみなされます。(法定更新)また、この法定更新後の賃貸借は「期間の定めのない賃貸借」となる。

② 賃貸人が更新拒絶の通知をする場合は、正当事由が必要。

③ 更新拒絶の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後、賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、①同様法定更新される(期間の定めのない賃貸借)。

【存続期間の定めがない場合・・・1年未満で定めた場合 or 定めなかった場合】

④ 賃貸人および賃借人はいつでも解約を申し入れることができます賃貸人からの解約申入れの場合、解約申入れから6ヶ月経過することによって終了する。賃借人からの申入れの場合、3ヶ月後に終了する。

⑤ ただし、賃貸人からの解約は正当事由が必要。

⑥ 賃貸人が解約の申入れを行ってから6か月経過後、賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、①同様法定更新される(期間の定めのない賃貸借)。


令和3年・2021年(12月試験)の宅建過去問

問1 自力救済(判決文) 1 2 3 4
問2 相隣関係 1 2 3 4
問3 成年被後見人 1 2 3 4
問4 売買契約 1 2 3 4
問5 代理 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 相続 1 2 3 4
問8 民法その他 1 2 3 4
問9 売買契約・賃貸借契約 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法( 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問27 8種制限 1 2 3 4
問28 監督処分・ 1 2 3 4
問29 免許 1 2 3 4
問30 広告 1 2 3 4
問31
問32 保証協会 1 2 3 4
問33 媒介契約
問34 宅地・建物の定義 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 取引士 1 2 3 4
問38 業務上の規制
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問41 取引士
問42 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問43 クーリングオフ
問44 35条書面 1 2 3 -
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4