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令和3年・2021年(12月試験) 問13-2 区分所有法

【問題】最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。

【問題】最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。
【解答】

誤り

【解説】

最初に建物の専有部分の全部を所有する者(デベロッパや分譲業者等)は、公正証書によって、下記事項を定めることができます。

  1. 規約共用部分に関する定め
  2. 規約敷地の定め
  3. 敷地利用権の分離処分ができる旨の定め
  4. 敷地利用権の持分割合に関する定め

一方、「廊下や階段のような法定共用部分」に関する定めは、上記に含めれていないので、最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書によってでも、規約を設定することはできません

公正証書による規約の設定

マンションが建設されて、最初に分譲する(販売する)場合、何のルールも決まっていないと、後でどんな取り決めがなされるか分からず、困ります。

そのため、分譲前の 段階で、マンションの基本的な条件となる下記4つの事柄について規約を作る(設定する)ことができます。

これは、マンションのデベロッパー(分譲会社)が設定します。

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令和3年・2021年(12月試験)の宅建過去問

問1 自力救済(判決文) 1 2 3 4
問2 相隣関係 1 2 3 4
問3 成年被後見人 1 2 3 4
問4 売買契約 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 相続 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 売買契約・賃貸借契約 1 2 3 4
問10 抵当権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 監督処分・罰則 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 広告 1 2 3 4
問31 報酬
問32 保証協会 1 2 3 4
問33
問34 宅地・建物の定義 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 取引士 1 2 3 4
問38
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問41 取引士
問42 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問43 クーリングオフ
問44 35条書面 1 2 3 -
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4