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令和3年・2021年(12月試験) 問10-2 抵当権

【問題】Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に第一順位の抵当権(本件抵当権)を設定し、その登記を行った。AC間にCを賃借人とする甲建物の一時使用目的ではない賃貸借契約がある場合、Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、AC間の賃貸借契約の期間を定めていない場合には、Cの賃借権は甲建物の競売による買受人に対抗することができない。

【問題】Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に第一順位の抵当権(本件抵当権)を設定し、その登記を行った。AC間にCを賃借人とする甲建物の一時使用目的ではない賃貸借契約がある場合、Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、AC間の賃貸借契約の期間を定めていない場合には、Cの賃借権は甲建物の競売による買受人に対抗することができない。
【解答】

誤り

【解説】

」と「賃借権」が対抗する場合、「抵当権の設定登記」と「賃貸借の対抗要件を備えた時期」の早い方が勝ちます。

本肢の場合、建物賃借人Cは、抵当権設定登記より前に、賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けているので、「賃貸借の対抗要件を備えた時期」の方が早いです。

よって、Cの賃借権は、甲建物の競売による買受人に対抗することができるので、誤りです。

抵当権設定前に抵当不動産を賃貸した場合

「抵当権」と「賃借権」が対抗する場合、「抵当権の設定登記」と「賃貸借の対抗要件を備えた時期」の早い方が勝ちます。

賃貸借の対抗要件は「引渡し」または「賃借権の登記」です。

例えば、建物賃借人Cは、抵当権設定登記より前に、賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていた場合、「①賃貸借の対抗要件を備えた時期」が「②抵当権の設定登記」より早いです。

よって、建物賃借人Cの賃借権は、競落人Dに対抗することができます。

つまり、競落人Dが建物賃借人Cに対して明渡請求をしたとしても、Cは拒むことができます(Cは、住み続けることができる)。

※競落人Dは、抵当権に基づいて買い受けているので、抵当権者同様、先に対抗要件を備えた建物賃借人Cに対抗できません。

 


令和3年・2021年(12月試験)の宅建過去問

問1 自力救済(判決文) 1 2 3 4
問2 相隣関係 1 2 3 4
問3 成年被後見人 1 2 3 4
問4 売買契約 1 2 3 4
問5 代理 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 民法その他 1 2 3 4
問9 売買契約・賃貸借契約 1 2 3 4
問10 抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法( 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問27 8種制限 1 2 3 4
問28 監督処分・罰則 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 広告 1 2 3 4
問31
問32 保証協会 1 2 3 4
問33 媒介契約
問34 宅地・建物の定義 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 取引士 1 2 3 4
問38
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問41 取引士
問42 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問43
問44 35条書面 1 2 3 -
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4