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令和3年・2021年(12月試験) 問18-1 建築基準法

【問題】建築基準法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、建築基準法上の道路とみなされる。

【問題】建築基準法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、建築基準法上の道路とみなされる。
【解答】

誤り

【解説】

「現に建築物が立ち並んでいる道」で「建築基準法上の道路とみなされる」のは、「2項道路」です。

2項道路は、集団規定が適用されるようになったとき(例えば、建築基準法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際)に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道であり、特定行政庁が指定したものです。

つまり、「建築基準法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道」というだけで、「建築基準法上の道路」とみなされるわけではありません。

幅員4m未満の道であり、特定行政庁が指定したものに限って、「建築基準法上の道路」とみなされるので、誤りです。

【解き方】

本問を特に当たって「建築基準法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際」は分からなくても大丈夫です。

その後の「現に建築物が立ち並んでいる道は、建築基準法上の道路とみなされる。」から答えを導きます。

「現に建築物が立ち並んでいる道」については、幅員4m以上の道であれば、建築基準法上の道路ですが、幅員4m未満の道の場合は、特定行政庁が指定したものに限って、「建築基準法上の道路」とみなされます(=二項道路)。よって、現に建築物が立ち並んでいる道であっても、幅員4m未満の道であれば、特定行政庁の指定が必要なので、誤りとなります。

道路とは?

道路であればどんな道路でもいいかというとそうではありません。建築基準法で定められた道路(建築基準法上の道路)でないといけません。建築基準法上の道路とは下表の①~⑤の5つですが、簡単に言うと原則、幅員4m以上の道路です。例外として、幅員4m未満の道路でも、特定行政庁の指定のある場合は、接道義務を果たす道路(建築基準法上の道路)となります(二項道路)。

また、この4mという数字について、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて、都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては6mに加重される場合もあります。(①~④は6m以上となり、⑤は6m未満となる)

また、地方公共団体は、建築物の敷地と道路との関係について条例で、制限を「付加する」ことはできます「緩和する」ことはできません

H23-19-2


令和3年・2021年(12月試験)の宅建過去問

問1 自力救済(判決文) 1 2 3 4
問2 相隣関係 1 2 3 4
問3 成年被後見人 1 2 3 4
問4 売買契約 1 2 3 4
問5 代理 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 相続 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 売買契約・賃貸借契約 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問27 8種制限 1 2 3 4
問28 ・罰則 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 広告 1 2 3 4
問31
問32 保証協会 1 2 3 4
問33 媒介契約
問34 宅地・建物の定義 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 取引士 1 2 3 4
問38 業務上の規制
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問41 取引士
問42 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問43 クーリングオフ
問44 35条書面 1 2 3 -
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4