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令和3年・2021年(12月試験) 問28-ウ 監督処分・罰則

【問題】
ウ 宅建業者Aが、事務所の公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。

【問題】
ウ 宅建業者Aが、事務所の公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。
【解答】

誤り

【解説】

宅建業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません(宅建業法46条4項)。

報酬額の掲示義務違反をした場合、宅建業者は、指示処分を受けることがあり、また、罰則(50万円以下の罰金)を受けることもあります。

事務所・案内所に備え付けるもの

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※1 標識には「売主の商号または名称・免許証番号」を記載しなければならない

※2 案所等には「報酬額」についての掲示は不要だということに注意すること!

※3 案内所の届出が必要なのは「契約の締結もしくは申込みを受ける案内所等」だけで、契約も締結もしないし、申し込みも受けない(どちらも行わない)案内所等は届出不要

※4 重要事項説明をする取引士は「専任の取引士」でなくてもよい。

参考)同一の物件について複数の宅建業者が共同して案内所を設置する場合、複数の業者の中から専任取引士1人以上置けばよい。つまり、AとBが同じ場所で案内所を設置する場合、Aから専任の取引士を1名選出すれば、Bは専任の取引士を選出しなくてよい。 不動産フェア等複数の宅建業者が異なる物件を取り扱う場合には、「各宅建業者ごと」に1人以上の専任の取引士を置くものとする。


令和3年・2021年(12月試験)の宅建過去問

問1 自力救済(判決文) 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 成年被後見人 1 2 3 4
問4 売買契約 1 2 3 4
問5 代理 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 相続 1 2 3 4
問8 民法その他 1 2 3 4
問9 売買契約・賃貸借契約 1 2 3 4
問10 抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法( 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 監督処分・罰則 1 2 3 4
問29 免許 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 報酬
問32 保証協会 1 2 3 4
問33 媒介契約
問34 宅地・建物の定義 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 取引士 1 2 3 4
問38
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問41 取引士
問42 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問43 クーリングオフ
問44 35条書面 1 2 3 -
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4