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令和3年・2021年(12月試験) 問1-1 自力救済(判決文)

私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。

【問題】
権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救済することは、その必要の限度を超えない範囲内であれば、事情のいかんにかかわらず許される。

私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。

【問題】
権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救済することは、その必要の限度を超えない範囲内であれば、事情のいかんにかかわらず許される。

【解答】

誤り

【解説】

判決文の「私力の行使は、原則として法の禁止するところである」というのは、自力救済は原則禁止ということを指します。

例外として、判決文では「緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で許される自力救済もOK)」と示しています。

よって、本肢の「事情のいかんにかかわらず許される」は誤りです。

【自力救済とは?】

「自力救済」とは、権利者が、公権力の力を借りずに自らの実力で権利を実現することです。

例えば、賃借人が家賃を払わないから、賃貸借契約を解除した。しかし、賃借人が明渡しをしないので、賃借人が部屋に入れないように賃貸人が鍵を交換した。

この場合、「賃貸人が鍵を交換した行為」が「自力救済」です。

【判決文の詳細解説】

私力の行使(=自力救済)は、原則として法律で禁止されている。

ただし、「法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合」に限っては、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に「自力救済」も許される。

上記例外については、例えば、マンションの目の前に車が3ヶ月間停めっぱなしの状態にあり、ある住人が再三にわたり督促したものの所有者は意図的に車を移動させなかった。
故意に置きっぱなしにしてあると判断し、住人が車をレッカー移動させた。この場合、「住人が車をレッカー移動させた」ことは、自力救済であるが、特別の事情があるとして、許されています。


令和3年・2021年(12月試験)の宅建過去問

問1 自力救済(判決文) 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 成年被後見人 1 2 3 4
問4 売買契約 1 2 3 4
問5 代理 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 相続 1 2 3 4
問8 民法その他 1 2 3 4
問9 売買契約・賃貸借契約 1 2 3 4
問10 抵当権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 ・罰則 1 2 3 4
問29 免許 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 報酬
問32 保証協会 1 2 3 4
問33 媒介契約
問34 宅地・建物の定義 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 取引士 1 2 3 4
問38
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問41 取引士
問42 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問43 クーリングオフ
問44 35条書面 1 2 3 -
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4