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令和3年・2021年(12月試験) 問13-4 区分所有法

【問題】管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

【問題】管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
【解答】

正しい

【解説】

管理組合法人には、必ず、理事を置かなければなりません

そして、理事が数人いる場合、規約に別段の定めがなければ、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決定します。よって、正しいです。

管理組合と管理組合法人

マンションを管理するのが「管理組合」で、区分所有者は当然に管理組合の組合員となります。そして、この管理組合は単なる団体で法人ではありません。そのため、例えば、マンションの管理組合で駐車場を借りる場合、契約者は管理組合の代表者の個人名義で借りることになります。

また、管理組合の銀行口座も「○○マンション管理組合 代表 ××」というような個人名義で作ることになり、代表者の精神的負担もあるでしょう。そのため、法人(管理組合法人)にすることができます。

管理組合法人となる要件(2つの要件を満たすこと)
  1. 区分所有者および議決権の各3/4以上の集会の決議が必要
  2. 法人の登記することが必要

管理組合法人になると、管理組合の「管理者」は自動的に退任することとなります。そして、必ず「理事」と「監事」を設置しなければなりません。「理事」とは簡単にいうと、管理組合法人の代表者で、法人化されていない管理組合でいうと「管理者」に当たります。そして、「監事」とは、管理組合の財産状況の監査したり、理事の不正や法律違反の有無をチェックしたりする者です

そして、理事と監事に人数制限はなく1人以上であれば何人でも構いません。

上記の通り、「管理組合の管理者」と「管理組合法人の理事」は実質的には同じですが、異なる部分もあるので異なる部分についてポイントを下表でお伝えします。

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令和3年・2021年(12月試験)の宅建過去問

問1 自力救済(判決文) 1 2 3 4
問2 相隣関係 1 2 3 4
問3 成年被後見人 1 2 3 4
問4 売買契約 1 2 3 4
問5 代理 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 売買契約・賃貸借契約 1 2 3 4
問10 抵当権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問27 8種制限 1 2 3 4
問28 監督処分・ 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 広告 1 2 3 4
問31 報酬
問32 1 2 3 4
問33
問34 宅地・建物の定義 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 取引士 1 2 3 4
問38 業務上の規制
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問41 取引士
問42 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問43 クーリングオフ
問44 35条書面 1 2 3 -
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4