独学合格プログラム

令和3年・2021年(12月試験) 問37-4 宅建士

【問題】未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。

【問題】未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。
【解答】

誤り

【解説】

宅地建物取引業に係る営業に関し「成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」は、登録欠格なので、宅建士の登録を受けることができないですが

宅建業に係る営業に関し「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」は、登録欠格ではないので、宅建士の登録を受けることができます

未成年者が「取引士の登録」および「宅建業の免許」を受けられるか?

未成年者と宅建士との関係

※1 宅建業者の事務所には、成年者である専任の取引士を置かなければならないので原則×。
ただし、「自ら宅建業者」もしくは「役員」の場合、専任の取引士とみなされる。

※2 法定代理人を基準にして、法定代理人が免許の欠格事由に該当しなければ、免許を受けられる。

miseinensya-torihikishi-gyosya

成年者と同一の能力を有しない

「成年者と同一の能力を有しない未成年者」とは、法定代理人から営業許可を受けていない未成年者(普通の未成年者のイメージ)を表しています。この者は、取引士の登録を受けることができませんので、専任の取引士にはなれません。しかし、宅建業者になることはできます。この場合、法定代理人が免許の基準を満たしていれば、この未成年者は宅建業者になることができます。しかし、未成年者自分自身は専任の取引士になることができないので、宅建業者になるためには、他から専任の取引士を雇わないといけません。

成年者と同一の能力を有する未成年者

「成年者と同一の能力を有する未成年者」とは、法定代理人から営業許可を受けた未成年者です。この者は、取引士の登録も受けられるし、宅建業者の免許も受けることができます。しかし、原則、専任の取引士にはなれません。ただし、宅建業者の免許を未成年者自身で受けた場合や宅建業者の役員となった場合、未成年者自身は専任の取引士とみなされます。


令和3年・2021年(12月試験)の宅建過去問

問1 自力救済(判決文) 1 2 3 4
問2 相隣関係 1 2 3 4
問3 成年被後見人 1 2 3 4
問4 売買契約 1 2 3 4
問5 代理 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 相続 1 2 3 4
問8 民法その他 1 2 3 4
問9 売買契約・賃貸借契約 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 監督処分・罰則 1 2 3 4
問29 免許 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 報酬
問32 保証協会 1 2 3 4
問33
問34 宅地・建物の定義 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 業務上の規制
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問41 取引士
問42 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問43 クーリングオフ
問44 35条書面 1 2 3 -
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4