独学合格プログラム

令和3年・2021年(12月試験) 問4-1 売買契約

【問題】
いずれも宅地建物取引業者ではない売主Aと買主Bとの間の売買契約について、BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。

【問題】
いずれも宅地建物取引業者ではない売主Aと買主Bとの間の売買契約について、BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。
【解答】

誤り

【解説】

買主から売主に手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、契約解除することができます。

一方、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約解除することができます。

本肢は、売主Aからの手付解除の話なので、買主Bが履行に着手する前であれば、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができます。

したがって、本肢の「Aは、目的物を引き渡すまではいつでも」というのは誤りです。

正しくは、「Aは、買主Bが履行に着手する前であれば」です。

手付とは、契約する際に支払うお金等を言います。手付が交付されている場合、相手が履行に着手するまでの間は

買主手付を放棄すれば契約解除でき、(手付放棄) ・売主手付の倍額を買主に支払えば契約解除できます。(手付倍返し)

買主の履行について、「中間金を払いますよ!」と言っただけ(口頭の提供)では履行の着手をしたことにはなりません。現実に中間金を持って払いに行かないと(現実の提供をしないと)履行の着手とは言えません。

同様に、売主であれば、「土地を引き渡します!」と言っただけでは履行に着手したことにはなりません。

※ポイントは、相手方が履行に着手するまでは 「手付放棄」や「手付倍返し」を理由に契約解除できるということで、 自分が履行に着手しているかどうかは関係ないということです。

★売主から解約する場合、単に「手付金の倍額を返すので契約解除します!」と書面で通知するだけでは解除できません。現実に手付金の倍額を償還(交付)することで解除することができます。

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例 :買主が手付金として100万円を売主に支払った後に、

① 買主が解除する場合

売主が履行に着手する前であれば、手付金として支払った100万円をそのまま売主にあげることで解除できる

② 売主が解除する場合

買主が履行に着手する前であれば、手付金として受け取った100万円にプラス100万円を売主が上乗せして(合計200万円)買主に渡すことで解除できる。


令和3年・2021年(12月試験)の宅建過去問

問1 自力救済(判決文) 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 成年被後見人 1 2 3 4
問4 売買契約 1 2 3 4
問5 代理 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 相続 1 2 3 4
問8 民法その他 1 2 3 4
問9 売買契約・賃貸借契約 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 登録免許税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 監督処分・罰則 1 2 3 4
問29 免許 1 2 3 4
問30 広告 1 2 3 4
問31
問32 保証協会 1 2 3 4
問33 媒介契約
問34 宅地・建物の定義 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 免許 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 業務上の規制
問39 保証協会 1 2 3 4
問40 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問41 取引士
問42 契約書面(37条書面) 1 2 3 4
問43 クーリングオフ
問44 35条書面 1 2 3 -
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4