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令和3年・2021年(10月試験) 問12-4 借家権

【問題】
Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(本件契約)が締結された。
本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。

【問題】
Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(本件契約)が締結された。
本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
【解答】

誤り

【解説】

存続期間が1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は、期間満了の1年前から6月前までの間に、賃借人に対して期間満了で賃貸借が終了する旨の通知をしなければなりません。

期間内に通知をすれば、契約通り、期間満了で契約終了します。

一方、通知を怠った場合は、通知をしてから、6ヶ月経過後に契約が終了します(借地借家法38条4項)。

よって、「通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる」は誤りです。

定期建物賃貸借の要件

① 存続期間を定めること

※存続期間については、制限がないので長くても短くてもよい。 3ヶ月と定めれば3ヶ月となる ⇔普通借家契約では1年未満で定めると期間の定めのない賃貸借になる この点は対比して覚えること!

② 更新がない旨の特約を定めること

③ 公正証書等の「書面」により契約をすること

※公正証書でなくてもよい

④ 契約締結前に、書面(契約書とは別の書面)を交付した上で「更新はなく、期間満了により終了する」旨を説明

※契約書とは別の書面による説明がなければ、更新がない旨の特約は無効となり、普通建物賃貸借となる


令和3年・2021年(10月試験)の宅建過去問

問1 (判決文) 1 2 3 4
問2 連帯債務 1 2 3 4
問3 民法総合
問4 配偶者居住権 1 2 3 4
問5 未成年者 1 2 3 4
問6 債権譲渡 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 工作物責任 1 2 3 4
問9 法定相続分 1 2 3 4
問10 選択債権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 35条書面 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 広告
問31 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 取引士
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 35条・37条書面 1 2 3 4
問38 媒介契約  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 37条書面
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 業務上の規制
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4