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令和3年・2021年(10月試験) 問28-1 宅建士

【問題】
宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。

【問題】
宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。
【解答】

誤り

【解説】

登録を受けている都道府県とは別の都道府県の事務所に従事することなった場合、登録を受けている知事(甲県知事)を経由して、移転先の知事(乙県知事)に登録の移転申請を行うことができます。

そして、この登録の移転は、任意なので、登録の移転申請をしてもいいですし、しなくてもよいです。

よって、本問は「Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して」も誤りですし、「登録の移転を申請しなければならない(義務となっている点)」も誤りです

登録の移転とは?

「現在登録している都道府県」以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事したときまたは、しようとしているときに登録の移転ができます。簡単にいうと、転職転勤をしたり、または、しようとして、現在登録している都道府県以外の都道府県の事務所で働く場合「登録の移転」ができます

※ 住所変更だけでは「登録の移転」はできない点に注意しましょう!

【登録の移転の例】

取引士A(甲県知事登録)が転職で乙県の事務所(宅建業者)で勤務することとなった場合、Aは乙県知事への「登録の移転」ができる

 

令和3年・2021年(10月試験)の宅建過去問

問1 同時履行の抗弁権(判決文) 1 2 3 4
問2 連帯債務 1 2 3 4
問3 民法総合
問4 配偶者居住権 1 2 3 4
問5 未成年者 1 2 3 4
問6 債権譲渡 1 2 3 4
問7 契約不適合責任 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 法定相続分 1 2 3 4
問10 選択債権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 35条書面 1 2 3 4
問27 免許 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 広告
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 取引士
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 35条・37条書面 1 2 3 4
問38  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 37条書面
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 業務上の規制
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4