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令和3年・2021年(10月試験) 問47-4 景品類表示法

【問題】
新築分譲住宅の販売に当たって行う二重価格表示は、実際に過去において販売価格として公表していた価格を比較対照価格として用いて行うのであれば、値下げの時期から1年以内の期間は表示することができる。

【問題】
新築分譲住宅の販売に当たって行う二重価格表示は、実際に過去において販売価格として公表していた価格を比較対照価格として用いて行うのであれば、値下げの時期から1年以内の期間は表示することができる。
【解答】

誤り

【解説】

「二重価格」とは、例えば、「旧価格5,000万円 → 新価格4,780万円」、「キャンペーン期間中は全物件10%引き!!」などのような表示をいいます。

そして、二重価格表示は、下記4つの要件のすべてに適合し、かつ、実際に、当該期間、当該価格で販売していたことを資料により客観的に明らかにすることができる場合のみに限られます。

結論からいうと、本問は下記③の要件を満たしていないので誤りです。

① 過去の販売価格の公表時期及び値下げの時期を明示したものであること(これらの時期を明示していない二重価格表示が見受けられますのでご注意ください)。

(表示例)
新築住宅
新価格4,980万円(価格改定日2012年8月1日)
旧価格5,280万円(旧価格公表日2012年4月20日)】

② 比較対照価格として用いることができる「過去の販売価格」とは、「値下げの3か月以上前に公表された価格であって、かつ、値下げ前3か月以上にわたり実際に販
売のために公表していた価格」をいいます。

③ 値下げの時期から6か月以内に表示するものであること。
ただし、6か月以内であっても災害その他の事情により物件の価値に同一性が認められなくなった場合には、同一性が認められる時点までに限る。

④ 土地(現況有姿分譲地を除く。)又は建物(共有制リゾートクラブ会員権を除く。)について行う表示であること。

【注意】賃貸物件は、これら要件を満たしていたとしても二重賃料表示はできません。

 

令和3年・2021年(10月試験)の宅建過去問

問1 (判決文) 1 2 3 4
問2 連帯債務 1 2 3 4
問3 民法総合
問4 配偶者居住権 1 2 3 4
問5 未成年者 1 2 3 4
問6 債権譲渡 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 工作物責任 1 2 3 4
問9 法定相続分 1 2 3 4
問10 選択債権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 35条書面 1 2 3 4
問27 免許 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30
問31 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 取引士
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 35条・37条書面 1 2 3 4
問38 媒介契約  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 37条書面
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 業務上の規制
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4