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令和3年・2021年(10月試験) 問13-3 区分所有法

【問題】
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

【問題】
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
【解答】

正しい

【解説】

区分所有者は、原則として、専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができません(区分所有法22条1項)。

ただし例外として、規約に分離処分ができる旨の定めがあれば、専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができます。

敷地利用権とは?

普通の戸建て建物を考えてください。建物が存在するためには「土地の所有権や借地権」などの土地を利用する権利が必要です。

そして、区分所有建物の場合、「専有部分」が「」にあたり、「敷地利用権」が「土地の所有権や借地権」にあたります。

敷地利用権と専有部分の分離処分の禁止

敷地利用権は、原則として専有部分と分離して処分することはできません

なぜなら、専有部分の所有者はA、敷地利用権の持分はBとなってしまうと、Aは法律上その専有部分を所有することができなくなってしまうからです。

「分離処分ができない」というのは、「専有部分だけを売却することはできない」「専有部分だけに抵当権を設定することはできない」ということを表しています。

例外として、規約で分離処分できる旨を定めることはできます

これは、タウンハウスやテラスハウスなどの縦割りの小規模な区分所有建物は、戸建てに似ているため、戸建てのように土地(敷地利用権)と建物(専有部分)を規約によって分けて処分することができます。

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令和3年・2021年(10月試験)の宅建過去問

問1 同時履行の抗弁権(判決文) 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 民法総合
問4 配偶者居住権 1 2 3 4
問5 未成年者 1 2 3 4
問6 債権譲渡 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 工作物責任 1 2 3 4
問9 法定相続分 1 2 3 4
問10 選択債権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 35条書面 1 2 3 4
問27 免許 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 広告
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 取引士
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 35条・37条書面 1 2 3 4
問38 媒介契約  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 37条書面
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 業務上の規制
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4