令和3年・2021年(10月試験) 問1-2 同時履行の抗弁権(判決文)
【問題】
(判決文)賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返還すれば足りるものと解すべく、したがつて、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり、このことは、 賃貸借の終了原因が解除(解約)による場合であつても異なるところはないと解すべきである。
問)賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、1個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にあるものといえる。
【問題】
(判決文)賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返還すれば足りるものと解すべく、したがつて、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり、このことは、 賃貸借の終了原因が解除(解約)による場合であつても異なるところはないと解すべきである。
問)賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、1個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にあるものといえる。
【解答】
誤り
【解説】
双務契約とは、「1つの契約」でお互いが債務を持つ契約です。
例えば、賃貸借契約がその典型例です。
賃貸借契約の場合、
貸主は、建物を借主に使用収益させる債務(義務)を負い
借主は、賃料を支払う債務(義務)、賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務を負います。
「1つの契約」で、お互いが、債務(義務)を負うので、双務契約です。
■一方、
「賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務」は、「賃貸借契約」から来る債務で
「賃貸人の敷金返還債務」は、「敷金契約」からくる債務です。
つまり、上記2つの債務は、別々の契約から来ている債務なので、双務契約ではありません。
【言い換えると】
「敷金契約」と「賃貸借契約」は別々の契約です。
したがって、2つの債務を「1個の双務契約」によって生じた対価的債務(単に債務・義務と考えてよい)の関係にあるということはできません。
【理解】
実務的には「賃借契約書」の一部に「敷金契約の内容(敷金として●●円を預かり、明渡後、滞納家賃などを差し引いて返還する)」も含まれてます。
しかし、法律上は、「敷金契約」と「賃貸借契約」は別々の契約として扱います。
つまり、賃貸借契約終了に伴う賃借人の「明渡債務」は、「賃貸借契約」に基づく債務であり、
賃貸人の「敷金返還債務」は、「敷金契約」に基づく債務です。
つまり、1つの双務契約と考えていません。
【双務契約とは?】
当事者の双方が、お互い債務を持っている契約です。例えば、「売買」であれば、売主は引渡し債務を持ち、買主は代金の支払い債務を持ちます。「賃貸借」であれば、賃貸人は、貸す債務を負い、賃借人は賃料を支払う債務を負います。
令和3年・2021年(10月試験)の宅建過去問
問1 | 同時履行の抗弁権(判決文) | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 連帯債務 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 民法総合 | ア | イ | ウ | エ |
問4 | 配偶者居住権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 未成年者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 工作物責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 法定相続分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 選択債権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法(開発許可) | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 広告 | ア | イ | ウ | エ |
問31 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 取引士 | ア | イ | ウ | エ |
問36 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問44 | 報酬計算 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当表示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |