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令和3年・2021年(10月試験) 問12-2 借家権

【問題】
Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(本件契約)が締結された。
甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。

【問題】
Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(本件契約)が締結された。
甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。
【解答】

正しい

【解説】

賃借人Bの対抗要件は引渡しです。

そして、「甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合」なので、賃借人Bは建物賃貸借について対抗要件を備えています。

この状況で、建物の所有者が変わると、「敷金の返還債務」は当然に新所有者Cに承継されます(民法605条の2第1項・4項)。

そして、契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、未払賃料債務に充当され、残額が新所有者Cに承継されます(最判昭44.7.17)。

よって、本問は正しいです。

【問題文の理解】

問題文は「~の合意がない限り、・・・・」と形になっています。

これは、「原則は・・・・、例外が~」という言い換えることができます。そして、例外は原則の逆の内容となります。

そのため、「本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、賃借人Bの賃貸人Aに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される」というのは

「敷金は、原則、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。例外として、他に特段の合意がある場合は、承継されない。(←逆の内容)」

ということです。

【「敷金は、原則、BのAに対する未払賃料債務に充当される」とは?】

「賃借人の未払賃料債務」ということなので、賃借人が未払い賃料があった場合の話です。

この場合、賃借人が預けた「敷金」を、未払賃料に充てる(=充当する)ということです。

言い換えれば、「敷金から未払い賃料を差し引く」ということです。

つまり、「敷金から未払い賃料を差し引いて、残額(敷金の一部)がCに承継される(引き継がれる)」ということです。

例えば、敷金12万円で、滞納家賃が4万円の場合、8万円が、新所有者に引き継がれ、新所有者は、8万円の敷金を賃借人から預かっていることになる、ということです。

 

令和3年・2021年(10月試験)の宅建過去問

問1 (判決文) 1 2 3 4
問2 連帯債務 1 2 3 4
問3 民法総合
問4 配偶者居住権 1 2 3 4
問5 未成年者 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 契約不適合責任 1 2 3 4
問8 工作物責任 1 2 3 4
問9 法定相続分 1 2 3 4
問10 選択債権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 35条書面 1 2 3 4
問27 免許 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 広告
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 取引士
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 35条・37条書面 1 2 3 4
問38 媒介契約  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 37条書面
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 業務上の規制
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4