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令和3年・2021年(10月試験) 問7-2 売買

【問題】
Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約が締結された。
Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。

【問題】
Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約が締結された。
Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。
【解答】

正しい

【解説】

売買契約において、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない部分がある場合、買主は、売主に対して、①追完請求・②代金減額請求・③損害賠償請求・④契約解除の権利をもちます(民法562条1項:契約不適合責任)。

本問では、「修理不能な損傷がある」ため、「品質に関する契約不適合」があるということなので、買主Bは、売主Aに対して、(直ちに)②代金の減額を請求することができます。

したがって、本問は正しいです。

買主の代金減額請求権

契約不適合により、買主が代金減額請求権を行使する際、「追完の催告が必要な場合(原則)」と「催告が不要な場合(原則)」の2つがあります。

ただし、契約不適合が買主の責めに帰すべき事由(落ち度や責任)による場合、買主は代金減額請求はできない

例えば、 上記シロアリの事例で言えば、このシロアリを買主が放した場合です。ありえないでしょうが、イメージとしてとらえてください。

追完の催告→損害賠償請求

買主が代金減額請求権を行使する際には、原則、まずは相当の期間を定めて「履行の追完の催告」をしなければなりません。催告したにもかかわらず、なお売主が追完義務の履行に応じない場合、契約不適合の程度に応じた代金減額請求ができます。

催告なく、損害賠償請求

下記の場合、買主は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができます。

  1. 履行の追完が不能であるとき
  2. 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
  3. 契約の性質又は当事者の意思表示により、「特定の日時」又は「一定の期間内」に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行をしないでその時期を経過したとき
  4. 1~4までの場合のほか、買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき

 

令和3年・2021年(10月試験)の宅建過去問

問1 同時履行の抗弁権(判決文) 1 2 3 4
問2 連帯債務 1 2 3 4
問3 民法総合
問4 配偶者居住権 1 2 3 4
問5 未成年者 1 2 3 4
問6 債権譲渡 1 2 3 4
問7 契約不適合責任 1 2 3 4
問8 工作物責任 1 2 3 4
問9 法定相続分 1 2 3 4
問10 選択債権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 35条書面 1 2 3 4
問27 免許 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 広告
問31 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 取引士
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 35条・37条書面 1 2 3 4
問38  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 37条書面
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 業務上の規制
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4