独学合格プログラム

令和3年・2021年(10月試験) 問11-3 借地権

【問題】

Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約(借地契約)を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、確実に借地契約が終了するようにしたい。
居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。

【問題】

Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約(借地契約)を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、確実に借地契約が終了するようにしたい。
居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。

【解答】

誤り

【解説】

期間が満了した時点で、確実に借地契約が終了するためには、「定期借地権」を設定する必要があります。

定期借地権の一つに「建物譲渡特約付借地権」があります。

これは、借地権設定後30年以上を経過して日において、借地上の建物を借
地権設定者に相当の対価で譲渡することで、借地権を消滅させる旨を定めた契約です。

そして、「建物譲渡特約付借地権」を設定するには「存続期間が30年以上」でなければなりません(借地借家法24条1項)。

したがって、「借地権設定後20年で譲渡する旨」を定めることはできません。

よって、誤りです。

建物譲渡特約付借地権とは?

「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権の一つなので、「契約期間満了に伴って契約は終了となり、更新のない契約」と言えます。
そして、具体的に下記2つの要件を満たすものが「建物譲渡特約付借地権」です。
  1. 借地権の存続期間を30年以上で設定すること
  2. 契約期間満了時に借地権者の建物を地主が買い取ること(借地権者)
そして、地主が建物を買い取ることで、借地権は消滅します。

建物に賃借人がいた場合どうなるか?

上記特約により借地権が消滅した後も、建物の使用を継続する「借地権者」または「借地上建物の賃借人」が地主に「引き続き建物を使わせてください!」と請求したときは、「期間の定めのない建物賃貸借契約」が締結されたものとみなされます。←「建物」に関する賃貸借であり、「土地」に関する賃貸借ではないです!

 

令和3年・2021年(10月試験)の宅建過去問

問1 同時履行の抗弁権(判決文) 1 2 3 4
問2 連帯債務 1 2 3 4
問3 民法総合
問4 配偶者居住権 1 2 3 4
問5 未成年者 1 2 3 4
問6 債権譲渡 1 2 3 4
問7 契約不適合責任 1 2 3 4
問8 工作物責任 1 2 3 4
問9 法定相続分 1 2 3 4
問10 選択債権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 35条書面 1 2 3 4
問27 免許 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 広告
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 取引士
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 35条・37条書面 1 2 3 4
問38  
問39 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 37条書面
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 業務上の規制
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4