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令和3年・2021年(10月試験) 問42-1 割賦販売契約の所有権留保の禁止

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合について、割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから800万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない。

【問題】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合について、割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから800万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない。
【解答】

誤り

【解説】

宅建業者が自ら売主宅建業者以外の者が買主となって「割賦販売」の契約を締結した場合、、代金支払い額が「3割を超えるまでに」買主に対して「物件の引渡し」「所有権移転登記」をしなければなりません

本問の場合、3200万円の3割は「960万円」です。

したがって、Aは、Bから960万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければなりません。

よって、「800万円」は誤りで、正しくは「960万円」です。

割賦販売契約の所有権留保の禁止

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状況としては、分割払い(割賦販売)を行い、売主が買主からいくらかお金をもらって、まず、「引き渡し」を行います。

つまり、分割払いで、初めに3割以下のお金をもらって、先に「引き渡し」だけをする状況です。

この時点で、所有権は買主に移転しません。売主が所有権を持っています。=所有権留保

そして、その後、さらに代金の一部をもらって、代金3割を超えるようであれば、その前に所有権を買主に移転しなさい!というルールです。

例えば、代金が1億円の建物で 契約と同時に1000万円を受領して、建物を買主に引き渡しました。 (所有権は売主が持っている)

その後、さらに売主は2000万円をもらいました。 この時点では代金の3割ぴったりなので買主に移転登記しなくても大丈夫です。=所有権を留保してもよい

次に、代金の一部をもらうときは、代金の3割を超えるので、それまでに所有権を買主に移転しなさい! というのが、「所有権留保の禁止」のルールです!

 

令和3年・2021年(10月試験)の宅建過去問

問1 同時履行の抗弁権(判決文) 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 民法総合
問4 配偶者居住権 1 2 3 4
問5 未成年者 1 2 3 4
問6 債権譲渡 1 2 3 4
問7 契約不適合責任 1 2 3 4
問8 工作物責任 1 2 3 4
問9 法定相続分 1 2 3 4
問10 選択債権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 35条書面 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 広告
問31 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 取引士
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 35条・37条書面 1 2 3 4
問38 媒介契約  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 37条書面
問42 1 2 3 4
問43 業務上の規制
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4