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令和3年・2021年(10月試験) 問27-1 免許

【問題】
個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。

【問題】
個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。
【解答】

誤り

【解説】

不正の手段により免許を受けた場合免許取り消しの日から5年間は欠格です。

取消しの日から5年を経過した場合、欠格期間を過ぎているので、免許を受けることができます。

【関連ポイント】

本問は、個人Aが不正手段で免許を受けているので、Aのみが、欠格ですが、

もし、法人が不正手段で免許を受けて免許取消処分を受けた場合、「法人」だけでなく「役員」も5年間欠格となります。

重大な宅建業法違反をした者または法人

husei-menkyokekkaku

例1:

A社には役員Bがいたとします。A社が不正手段で免許を受けたことにより免許取消処分を受けた場合、A社自身は免許取り消し処分から5年間は免許を受けることができません。そして、免許取消処分をする場合、処分を下す前に必ず「聴聞(ちょうもん)」という言い訳を聞く機会を提供しなければなりません。その「聴聞を行う日と場所」の公示日以前60日以内にBが役員として在籍していた場合、役員Bは免許の欠格者となり、免許取消処分の日から5年間は免許を受けることができません。

 

令和3年・2021年(10月試験)の宅建過去問

問1 同時履行の抗弁権(判決文) 1 2 3 4
問2 連帯債務 1 2 3 4
問3 民法総合
問4 配偶者居住権 1 2 3 4
問5 未成年者 1 2 3 4
問6 債権譲渡 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 工作物責任 1 2 3 4
問9 法定相続分 1 2 3 4
問10 選択債権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 35条書面 1 2 3 4
問27 免許 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 広告
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 取引士
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 35条・37条書面 1 2 3 4
問38 媒介契約  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 37条書面
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 業務上の規制
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4