独学合格プログラム

令和3年・2021年(10月試験) 問44-3 報酬額の計算

【問題】
宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、媒介契約締結の際に報酬の特例を依頼者に説明し、合意を得ていた場合、依頼者双方から合計で66万円を上限として報酬を受領することができる。(改)

【問題】
宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、媒介契約締結の際に報酬の特例を依頼者に説明し、合意を得ていた場合、依頼者双方から合計で66万円を上限として報酬を受領することができる。(改)
【解答】

正しい

【解説】

低廉な空家等(800万円以下の物件)の売買・交換の媒介を行う場合、上記の計算(5%、4%+2万円、3%+6万円)を超え
て30万円+消費税(33万円)を上限として報酬額を受領することができます。
※ 媒介契約締結の際に依頼者に説明し、合意を得ておく必要がある
※ 売主・買主双方から上記33万円を上限に受領できる

よって、宅建業者(媒介業者)は、売主・買主双方から上記33万円を上限に受領できるため、依頼者双方から合計で66万円を上限として報酬を受領することができます。

800万円以下の売買物件の報酬の特例

適用要件

下記1と2の両方を満たす場合に当該特例が適用される

  1. 売買物件が800万円以下である
  2. 媒介契約時にあらかじめ売主の合意が必要
どういった特例を受けることができるか?

上記特例が適用される場合、30万円+消費税(33万円)を上限として報酬額を受領することができます。

※ 売主・買主双方から上記33万円を上限に受領できる。 ※代理の場合、上記の2倍の66万円を受領できる。ただし、宅建業者全体として受け取れる報酬の上限は66万。

 

長期の空家等の貸借の媒介の特例

長期の空家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、貸主である依者から、借賃の1.1か月分を超えて、2倍の2.2か月分を上限として受領できます。

※ 貸主からのみ、2倍(2.2か月分)を受領可能

※ 媒介契約締結の際に依頼者に説明し、合意を得ておく必要がある

※ 上記の場合、貸主と借主の双方から受領できる報酬額の合計は、借賃の2倍(2.2か月分)が上限となる


令和3年・2021年(10月試験)の宅建過去問

問1 同時履行の抗弁権(判決文) 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 民法総合
問4 配偶者居住権 1 2 3 4
問5 未成年者 1 2 3 4
問6 債権譲渡 1 2 3 4
問7 契約不適合責任 1 2 3 4
問8 工作物責任 1 2 3 4
問9 法定相続分 1 2 3 4
問10 選択債権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 35条書面 1 2 3 4
問27 免許 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 取引士
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 35条・37条書面 1 2 3 4
問38 媒介契約  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 37条書面
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 業務上の規制
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4