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令和3年・2021年(10月試験) 問6-3 債権譲渡

【問題】
譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。

【問題】
譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。
【解答】

正しい

【解説】

譲渡制限の意思表示(譲渡禁止特約)について、譲受人が「悪意」または「善意重過失」だった場合、債務者は、譲受人への債務の履行を拒否することができます。

さらに、譲渡人に対する弁済等をもって譲受人に対抗することができます(民法466条3項)。

よって、本問は正しいです。

「譲渡人に対する弁済等をもって譲受人に対抗することができる」とは?

債務者A、債権者B(譲渡人)、譲受人Cとします。(BはCに債権譲渡した。)

しかし、実際は、債務者Aが、 債権者Bに対して、弁済をしていました。

Aとしては、弁済をしたのだから、債権はすでに消滅していると思っています。

そのため、譲受人Cが「悪意」または「善意重過失」だった場合、債務者Aは譲受人Cに対して「弁済はしたので、Cには弁済しません!」と主張できる、ということです。

もし、譲受人が、善意軽過失または善意無過失の場合は上記を主張できないので、債務者AはCに弁済しないといけません。弁済したら、AはBに対して弁済したお金を返還する請求ができます。

 

令和3年・2021年(10月試験)の宅建過去問

問1 同時履行の抗弁権(判決文) 1 2 3 4
問2 連帯債務 1 2 3 4
問3 民法総合
問4 配偶者居住権 1 2 3 4
問5 未成年者 1 2 3 4
問6 債権譲渡 1 2 3 4
問7 契約不適合責任 1 2 3 4
問8 工作物責任 1 2 3 4
問9 法定相続分 1 2 3 4
問10 選択債権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 35条書面 1 2 3 4
問27 免許 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 広告
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 取引士
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 35条・37条書面 1 2 3 4
問38 媒介契約  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 37条書面
問42 1 2 3 4
問43 業務上の規制
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4