独学合格プログラム

令和3年・2021年(10月試験) 問8-1 不法行為

【問題】
Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。
Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。

【問題】
Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。
Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。
【解答】

誤り

【解説】

工作物の設置や保存の瑕疵によって損害が生じた場合、工作物の占有者Aが損害賠償責任を負います。ただし、その占有者Aが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを立証すれば、占有者Aは責任を負わなくてもよく(免責となり)、所有者が損害賠償責任を負います(民法717条1項)。

本問は「占有者Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。」となっているので誤りです。

占有者Aが必要な注意をしていなかった場合、占有者Aが不法行為責任(工作物責任)を負います。

工作物責任については、考え方があるので、その考え方を頭に入れましょう!そうすれば、工作物責任の問題はほとんど解けます!

工作物責任の考え方

例えば、注文者Aが請負人Bに、甲建物への塀の設置を依頼した。そして、Aは、甲建物をC(賃借人)に賃貸した。その後、当該塀が壊れて、Dにケガを負わせてしまった場合、誰が責任を負うのでしょうか?

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被害者はまず最初占有者(賃借人C)に損害賠償請求をしなければなりません。

万一、占有者Cが自らに過失がないことを証明すれば、所有者責任を負うことになります。所有者は、たとえ過失がなくても責任を負わなければなりません(無過失責任) 。

目的物の瑕疵について、請負人に故意又は過失があれば、所有者は被害者Dに支払った損害額を請負人に請求することができます。請負人に故意又は過失がなければ、請負人は責任を免れます。

もし、「請負の設置工事中」に請負人BがDに損害を与えた場合はもちろん、Bが不法行為による損害賠償をしなければなりません。この場合、前ページの「注文者の責任」の原則どおり、例外に当てはまらないのであれば注文者は責任を負いません。

工作物責任は「完成した塀」についての話です。

工作物の設置または保存の瑕疵により、第三者に損害を与えた場合の責任を負う順番

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令和3年・2021年(10月試験)の宅建過去問

問1 同時履行の抗弁権(判決文) 1 2 3 4
問2 連帯債務 1 2 3 4
問3 民法総合
問4 配偶者居住権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 債権譲渡 1 2 3 4
問7 契約不適合責任 1 2 3 4
問8 工作物責任 1 2 3 4
問9 法定相続分 1 2 3 4
問10 選択債権 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 都市計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法( 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 国土利用計画法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 35条書面 1 2 3 4
問27 免許 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30 広告
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 取引士
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 35条・37条書面 1 2 3 4
問38 媒介契約  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 37条書面
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 業務上の規制
問44 報酬計算 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4