独学合格プログラム

令和3年・2021年(10月試験) 問8-3 不法行為

【問題】
Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。
本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。

【問題】
Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。
本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。
【解答】

正しい

【解説】

不法行為に基づく損害賠償請求権は、①損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害したときは5年)、②不法行為の時から20年で時効により消滅します
(民法724条)。

上記①②のいずれか一方でも期間が過ぎたら、その時点で時効消滅するため、「B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅」します。

よって、正しいです。

【注意点1】 ①については、「損害」と「加害者」の両方知った時から3年経過で、損害賠償請求ができなくなります。どちらか一方しか知らない場合は、①の期間は進行しません。しかし、①の期間が進行しなくても、②の期間は進行するので、事故の時から20年間経過で、損害賠償請求ができなくなります。

【注意点2】 下表のとおり、「不法行為に基づく損害賠償請求」は「物損」と「人損」で期間が異なるので注意しましょう!

■消滅時効期間の比較

取消権を行使できなくなる時 追認をすることができる時から5年間行使しない時 もしくは 行為(契約)の時から20年を経過した時
遺留分侵害額請求ができなくなる時 「相続開始および遺留分侵害の事実」を知った時から1年経過した時 もしくは 相続開始を知らなくても、相続が開始してから10年経過した時
不法行為に基づく損害賠償請求ができなくなる時(物損) 「損害および加害者を知った時」から3年経過したとき もしくは 「不法行為の時から20年」を経過したとき
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求ができなくなる時(人損) 「損害および加害者を知った時」から5年経過したとき(上記と比べて2年延長) もしくは 「不法行為の時から20年」を経過したとき
 

 

令和3年・2021年(10月試験)の宅建過去問

問1 同時履行の抗弁権(判決文) 1 2 3 4
問2 連帯債務 1 2 3 4
問3 民法総合
問4 配偶者居住権 1 2 3 4
問5 未成年者 1 2 3 4
問6 債権譲渡 1 2 3 4
問7 契約不適合責任 1 2 3 4
問8 工作物責任 1 2 3 4
問9 法定相続分 1 2 3 4
問10 選択債権 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法(開発許可) 1 2 3 4
問17 建築基準法 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問20 土地区画整理法 1 2 3 4
問21 農地法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 所得税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 35条書面 1 2 3 4
問27 免許 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 業務上の規制 1 2 3 4
問30
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 35条書面 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 取引士
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 35条・37条書面 1 2 3 4
問38 媒介契約  
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 37条書面
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 業務上の規制
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当表示法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4