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令和5年(2023年)問10/宅建過去問

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.0円

2.200万円

3.400万円

4.800万円


【答え:3】


令和5年問10|抵当権の順位放棄をした場合の計算。

各抵当権者の債権額は次の通りです。

  • 一番抵当権B(債権額1,000万円)
  • 二番抵当権C(債権額1,200万円)
  • 三番抵当権D(債権額2,000万円)

次に、甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、抵当権の順位放棄を考えずに、配当される場合、上表の(A)の通りです。

  • 一番抵当権B(配当額1,000万円)
  • 二番抵当権C(配当額1,200万円)
  • 三番抵当権D(配当額200万円)

本肢の場合、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄するので、BとDの配当額を合計し、その後、BとDの債権額の割合で分配します。上表の(B)の内容です。

BとDの配当額を合計は、1,000円+200万円=1,200万円

BとDの債権額の割合は、1000万円:2000万円=1:2です。

そのため、Bは1200万円の1/3である400万円の配当を受け、Dは1200万円の2/3である800万円の配当を受けます。よって、Bの配当額は400万円なので、本肢は誤りです。

【1:2の解説】

1:2とはどのように分けることをいうのか?まず、1+2=3を計算します。この3が分母になり、1と2が分子となります。

つまり、「1:2」とは「1/3と2/3」に分けることができることを意味します。

例えば、300円を1:2で分けると、100円と200円になります。これは感覚的にも分かると思いますが、これを計算式で考えると

300円×1/3=100円

300円×2/3=200円

とうことです。


令和5年・2023年の宅建過去問

問1
遺産分割(判決文)
問2
相隣関係
問3
請負契約
問4
相殺
問5
不在者
問6
取得時効
問7
配偶者居住権
問8
未成年者
問9
賃貸借
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
契約書(37条書面)
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
業務上の規制
問30
営業保証金
問31
広告
問32
免許
問33
重要事項説明書(35条書面)
問34
報酬
問35
業務上の規制
問36
クーリングオフ
問37
業務上の規制
問38
宅建士
問39
手付金等の保全措置
問40
媒介契約(専任媒介)
問41
監督処分
問42
重要事項説明書(35条書面)
問43
契約書(37条書面)
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
問49
土地
問50
建物