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令和5年(2023年)問18/宅建過去問

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。

2.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。

3.地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

4.冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。


【答え:1】


1.法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。

1・・・正しい

準防火地域内で耐火建築物等または準耐火建築物等については、建ぺい率は、都市計画で定める建ぺい率に10分1を加えることができます。また、②街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物についても、建ぺい率は、都市計画で定める建ぺい率に10分1を加えることができます。よって、①②を合算すると、10分の2になるので、本肢は正しいです。


2.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。

2・・・誤り
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、例外的に、地盤面下に設ける建築物については、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してしてもよいです。よって、本肢は「地盤面下に設ける建築物においても同様である」というのは誤りです。


3.地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

3・・・誤り

地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの一戸建ての住宅を除く。)について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができます。そして、本肢は「一戸建ての住宅であっても、必要な制限を付加することができる」となっているので誤りです。

簡単に言えば、上記のような敷地に「大きな建物」を建てるのであれば、袋地状道路の幅員を広くするよう条例で定めることができる(制限を付加することができる)。ということです。


4.冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。

4・・・誤り
対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用します。本肢は、「対象区域外にある建築物であれば一律に、日影規制は適用されない。」となっているので誤りです。

斜線制限の指定範囲と適用範囲

斜線制限には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制があり、重要なポイントは「適用範囲」です。試験対策としては、日影規制以外は細かい内容は気にせずに、適用範囲(日影規制は指定範囲)を覚えてください。

覚え方は下図を「絵」として覚えていってください。試験の時も簡単な表を描いて解いていきましょう。

表の左から五十音順に並んでいます。きた側⇒どう路⇒にち影⇒りんち斜線

ポイントをまとめると

  • 低層住居専用地域・田園住居地域では隣地斜線制限の適用はない →低層住居専用地域・田園住居地域は、別途高さ制限(10mまたは12m)があるから
  • 低層住居専用地域・田園住居地域、中高層専用地域北側斜線制限の適用がある
  • 道路斜線制限全ての地域で適用される

注1 商業地域、工業地域、工業専用地域は日影規制区域として指定できません。しかし、建築物の高さが10で、対象区域内の土地に冬至日に日影を生じさせる場合には、日影規制の適用を受けます


令和5年・2023年の宅建過去問

問1
遺産分割(判決文)
問2
相隣関係
問3
請負契約
問4
相殺
問5
不在者
問6
取得時効
問7
配偶者居住権
問8
未成年者
問9
賃貸借
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
契約書(37条書面)
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
業務上の規制
問30
営業保証金
問31
広告
問32
免許
問33
重要事項説明書(35条書面)
問34
報酬
問35
業務上の規制
問36
クーリングオフ
問37
業務上の規制
問38
宅建士
問39
手付金等の保全措置
問40
媒介契約(専任媒介)
問41
監督処分
問42
重要事項説明書(35条書面)
問43
契約書(37条書面)
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
問49
土地
問50
建物