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令和5年(2023年)問8/宅建過去問

未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。

1.AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。

2.本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。

3.本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

4.本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。


【答え:3】


1.未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(本件売買契約)を締結した。
AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。

1・・・誤り

令和5年問8-1|未成年者を理由に取り消す場合、法定代理人の同意は不要。
上図は、未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約し、その後、①Aが売買契約を取消した図です。未成年者を理由とする取消しについては、法定代理人Bの同意は不要です。そのため、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、「①Aの当該取消しの意思表示」を取り消すことができません。よって、誤りです。


2.未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(本件売買契約)を締結した。
本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。

2・・・誤り
 未成年者を理由とする取消しについては、相手方Cが善意無過失であっても関係ありません。つまり、相手方Cが善意無過失であっても、法定代理人Bは、Aの制限行為能力を理由として、売買契約を取り消すことができます。


3.未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(本件売買契約)を締結した。
本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

3・・・正しい
未成年者による追認は、当該未成年者が成年に達し、かつ、自らが取消権を有することを知った後にすることができ、追認すると、追認後は、未成年者を理由とする取消しはできなくなります。よって、本肢は正しいです。

無効と取消しの違い

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無効の効果(取消された行為も含む)

原則:原状回復をしないといけない

例) 土地の売買契約を行って、売主は土地を引き渡し、買主は代金を支払った場合において、その後当該契約が無効となった場合、売主・買主双方が原状回復義務を負います。具体的に、売主は代金を返還し、買主は土地を返還しなければなりません。

例外:下記1~3の者は、「現存利益」の限度で返還義務を負う

  1. 無償行為(贈与など)」について無効であることを知らずに(善意で)給付を受けた者(=善意であることが要件)
  2. 意思無能力者
  3. 無効行為の時に「制限行為能力者」であった者 例)未成年者が消費者金融から借入をし、借入金の一部を費消してしまった場合、未成年者は無効であることを知っていてもいなくても、手元に残っている残金(現存利益)についてのみ返還すればよいとされます。

4.未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(本件売買契約)を締結した。
本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。

4・・・誤り
未成年者が行った契約は、原則、取消しができます。そのため、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、この売却行為も取り消すことができるし、また、Cから甲建物を買い受ける契約(本件売買契約)も取り消すことができます。よって、誤りです。

原則

未成年者は法定代理人(親)の同意なく、単独で契約(法律行為)をすることはできない。
もし、単独で契約した場合は、取消すことができます。(取消しの際、親の同意はいりません!)

例外

未成年者が行った下記の行為は取消しできない(未成年者が単独でできる行為)

  1. 単に権利を得たり、または義務を免れたりする行為
    (例:贈与を受けたり、債務を免除してもらう)
  2. 法定代理人が処分を許した財産の処分行為
    (例:おこづかいでお菓子を買う)
  3. 法定代理人から営業許可を受けた場合
    (例:未成年者であるが、宅建の免許を取って土地の売買契約をする)
 


令和5年・2023年の宅建過去問

問1
遺産分割(判決文)
問2
相隣関係
問3
請負契約
問4
相殺
問5
不在者
問6
取得時効
問7
配偶者居住権
問8
未成年者
問9
賃貸借
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
契約書(37条書面)
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
業務上の規制
問30
営業保証金
問31
広告
問32
免許
問33
重要事項説明書(35条書面)
問34
報酬
問35
業務上の規制
問36
クーリングオフ
問37
業務上の規制
問38
宅建士
問39
手付金等の保全措置
問40
媒介契約(専任媒介)
問41
監督処分
問42
重要事項説明書(35条書面)
問43
契約書(37条書面)
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
問49
土地
問50
建物