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令和5年(2023年)問14/宅建過去問

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

2.何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。

3.共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。

4.区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。


【答え:2】


1.建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

1・・・正しい

建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失登記を申請しなければなりません。よって、正しいです。


2.何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。

2・・・誤り
申請書は、正当な理由を有する者でなければ閲覧できません。よって、本肢は誤りです。登記事項証明書は、誰でも、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、交付請求することができます。この2つは対比して頭に入れておきましょう。


3.共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。

3・・・正しい
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人共同してしなければなりません。権利者の一部の人だけで、共有分割禁止に関する変更登記はできないので注意しましょう。


4.区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

4・・・正しい
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができません。

  1. 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
  2. 所有権を有することが確定判決によって確認された者
  3. 収用によって所有権を取得した者

ただし、区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、保存登記を申請することができます。よって、本肢は正しいです。

令和5年・2023年の宅建過去問

問1
遺産分割(判決文)
問2
相隣関係
問3
請負契約
問4
相殺
問5
不在者
問6
取得時効
問7
配偶者居住権
問8
未成年者
問9
賃貸借
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
契約書(37条書面)
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
業務上の規制
問30
営業保証金
問31
広告
問32
免許
問33
重要事項説明書(35条書面)
問34
報酬
問35
業務上の規制
問36
クーリングオフ
問37
業務上の規制
問38
宅建士
問39
手付金等の保全措置
問40
媒介契約(専任媒介)
問41
監督処分
問42
重要事項説明書(35条書面)
問43
契約書(37条書面)
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
問49
土地
問50
建物