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令和5年(2023年)問3/宅建過去問

Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。

1.AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。

2.Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。

3.Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。

4.増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。



【答え:2】


1.AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。。

1・・・正しい

令和5年問3の図|増築の請負

不動産の所有者は、不動産に従として付合した物の所有権を取得します。今回、当該増築部分は、独立性を有さず不動産の構成部分となるので、「建物」が「主」であり、「増築部分」が「従」となります。よって、建物にくっついて一体となった(付合した)増築部分は、建物の所有者であるAが所有権を取得します。もちろん、増築部分の代金は請求できます。


2.Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。

2・・・誤り
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、契約不適合責任を負います。請負契約も売買契約と同じ考え方をします。よって、契約不適合を知った時から1年以内に契約不適合がある旨の通知をしなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできません。本肢は「工事が終了した日から1年以内」となっているので誤りです。


3.Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。

3・・・正しい
請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかった場合、注文者Aは、選択肢2の解説にある「契約不適合の通知」をしなくても、契約不適合責任を追及することはできます。よって、注文者Aは請負人Bに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができます。したがって、正しいです。


4.増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。

4・・・正しい
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合において、①「注文者の供した材料の性質」又は「注文者の与えた指図」によって不適合が生じ、かつ、②請負人がその材料又は指図が不適当であることを知らなかったとき、注文者は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができません。本肢は、「①Aが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、②Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了」しているので、上記ルールの通り、注文者Aは請負人Bに対して、修補請求はできないので、本肢は、正しいです。


令和5年・2023年の宅建過去問

問1
遺産分割(判決文)
問2
相隣関係
問3
請負契約
問4
相殺
問5
不在者
問6
取得時効
問7
配偶者居住権
問8
未成年者
問9
賃貸借
問10
抵当権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
契約書(37条書面)
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
業務上の規制
問30
営業保証金
問31
広告
問32
免許
問33
重要事項説明書(35条書面)
問34
報酬
問35
業務上の規制
問36
クーリングオフ
問37
業務上の規制
問38
宅建士
問39
手付金等の保全措置
問40
媒介契約(専任媒介)
問41
監督処分
問42
重要事項説明書(35条書面)
問43
契約書(37条書面)
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
問49
土地
問50
建物